】デジタルマネーによる給与支払いが解禁へ<社会保険労務士 伊藤美由起>

デジタルマネーとは、従業員の給与を、電子マネーやスマートフォンの決済アプリを利用して支払う制度のことです。2023年4月1日の労働基準法の一部改正により、今までの現金支給や銀行振込といった給与支払い方法に加えて、デジタル給与の支払いが可能になりました。

デジタル給与導入の流れ

給与のデジタル払いの要件

①労使協定を締結すること
給与のデジタル払いに関して、以下の事項を定めた労使協定を締結する必要があります。
・対象となる労働者の範囲
・対象となる給与の範囲、金額
・対象となる決済サービス(指定資金移動業者)の範囲
・デジタル払いの実施開始時期

②労働者の同意があること
労働者がデジタル払いを希望しない場合は、現金支給や銀行振込等による支払いを選択できます。

③使用者がデジタル払いを選択すること
労働者がデジタル払いを希望していても、使用者にデジタル払いを行う義務はありません。現金や銀行振込で給与を支払うことも可能です。ただし、労使協定に別段の定めがある場合はその定めに従います。

④指定資金移動業者が提供する決済サービスのうち、労働者が指定するものを通じて支払うこと
給与のデジタル払いに利用できるのは、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者が提供する決済サービスを利用しなければいけません。

⑤指定資金移動業者が講じている措置について、労働者に対して説明すること
指定資金移動業者は、厚生労働大臣の指定を受ける際に一定の措置を講ずべきとされていて、その内容を使用者が労働者の同意を得るにあたり説明をしなければなりません。

給与デジタル払いを選択するメリット・デメリット

会社にとっての
【メリット】
・銀行振込よりも手数料が安い傾向にあるため、給与支払いのコストを削減できる。
・銀行口座の開設が難しい外国人労働者などを雇用しやすい。
【デメリット】
・制度や資金移動業者のサービスを理解しなければならない。
・デジタル払いの口座入金額の上限100万円を超える給与を支払う場合は、現金支払や銀行振込を併用する必要があり、給与支払い事務の負担が増える可能性がある。

労働者にとっての
【メリット】
・普段利用している決済サービスを指定すれば、資金移動の手間が省ける。
【デメリット】
・銀行振込や他の決済サービスへ資金を移動したい場合には、資金移動の手間がかかる。
・資金移動業者の信用力は、一般に銀行よりも低いため、破綻によって決済サービスが利用できなくなるリスクがある。ただ、残っている残高への保証は保証機関より行われることになっている。

給与のデジタル払いはいつから可能か

デジタル給与の制度は2023年4月に解禁されましたが、まだ導入された事例はありません。資金移動業者は、厚生労働省に対して2023年4月に指定申請を行っていますが、厚生労働省から指定登録が認められた資金移動業者はまだありません。現在、資金移動業者4社の審査が進んでいる段階ですが、本格的な利用開始まではもう少し時間が必要になるかもしれません。
給与デジタル払いは、労使双方の利便性やキャッシュレス決済サービスの普及拡,政府のキャッシュレス化を推進する動きもあり、導入が開始された場合導入する企業が増えていくことが予想されます。ライフスタイルに合わせて選択の一つとして活用できるようになっていくと考えられます。

この記事を書いている人 
-Writer-

伊藤美由起

社会保険労務士

【略歴】千葉県千葉市出身。
メーカー勤務時に人事労務の業務に従事していたが、もっと専門的知識を身に着けたいと社会保険労務士事務所の門を叩く。お客様にもっと喜んでいただけるように税務の知識を身に着けるべく税理士事務所に勤務。その後令和3年エフピオ入社。持てる知識を総動員して、相談者に寄り添います。モットーは「継続は力なり」。趣味は卓球。

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