】介護休業給付の活用で介護離職を防ぎましょう!<社会保険労務士 小野田春奈>

最近介護休業給付についての問い合わせが増えてきています。
これから介護をするために仕事を休まなければならないが、収入が減ってどうしようとか、休むことによって会社に迷惑がかかるのではと思う方は多くいらっしゃると思います。
休むことによって収入がなくなることをカバーする制度が「介護休業給付金」です。
育児休業給付金は知名度も高く、利用している企業は多くあると思いますが、介護休業給付金はまだ利用者も少ないように感じています。
そこで介護休業給付について説明したいと思います。

介護休業給付金とは

・家族を介護するための休業を取る
・雇用保険の被保険者である
・介護休業終了後に離職することが予定されていない

以上の条件を満たす方について93日を限度に3回までに限り支給されます。
支給額はおおよそ給与の67%です。

そこで詳しく確認していきましょう。

支給対象となる介護休業とは

けがや病気又は障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態(要介護状態)にある対象家族を介護するための休業をいいます。
対象家族は以下の方です。
・配偶者(事実婚を含む)
・父母(養父母を含む)
・子(養子を含む)
・配偶者の父母(養父母を含む)
・祖父母
・兄弟姉妹
・孫
介護休業取得者本人が「いつからいつまで介護休業を取ります」と事業主に申し出を行うことが必要です。

介護休業給付金を受給できるのはどのような方でしょうか?

雇用保険に加入していれば誰でも介護休業給付金をもらえるというわけではありません。
次のすべての条件に該当していることが必要です。
・介護休業開始日前2年間に、11日以上就業した月が12か月以上あること
 転職などで12か月以上ない時も前職で雇用保険に加入していた期間を通算できる場合もございます。
・介護休業中に就業した日数が1か月に10日以下であること
・介護休業中の1か月の給与が休業開始前の給与の80%未満であること
 例えば休業期間中に有休を取得して休業開始前と同じような額の給与が受け取れる場合などは給付が受けられなくなります。

支給額はいくらでしょうか?

原則として
「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」です。

休業開始時賃金日額とは、原則介護休業開始前6か月間の賃金を180で割った額です。
例えば休業開始前の6か月間の賃金が
30万円×6か月=180万円だった場合
休業開始時賃金日額は180万円÷180=10,000円となります。
その方が30日間介護休業を取得し、その間給与が支払われない場合
10,000円×30日×67%=201,000円支給されることになります。

その間に給与が支払われた場合、給与の額が
休業開始時賃金日額×支給日数の
・13%以下…すべての給付が受け取れます。
・13%超80%未満…80%までの差額を支給
・80%以上の場合…支給されません。

※介護休業給付金の支給には上限額があります。

よくあるご質問

・対象家族が1か月ほど介護の必要な状態になりますが、10日間介護をすればその後は病院に入院して看護を受けられるため10日間のみ介護休業を取得したい場合10日間だけでも介護休業給付を受給できますか。
→介護休業の期間は2週間以上である必要はありません。
支給対象となる介護休業の判断において、「2週間以上の常時介護が必要な状態」とは、介護休業の対象となる期間ではなく、あくまでも対象家族が常時介護を必要とする期間をいうものであり、その期間中には病院等への入院や他の介護者による介護が行われ、被保険者本人が介護休業を取得する必要がない可能性もあります。
このため、10 日間だけ介護休業を取得し、介護休業給付を受給することもできます。

・父親の介護をし、介護休業を取得した後、今度は母親の介護が必要になりました。
介護休業給付は受給できますか。
→対象家族1名につき93日まで受給することができるため、要件を満たせば93日分+93日分で受給することもできます。

・同じ対象家族について、複数の家族(全員雇用保険加入者)で介護休業給付を受給することはできますか。
→例えば祖父の介護をするために母が介護休業を93日取り、その次に父が93日というように取得することもできますし、父と母が同時に取得し、介護することもできます。

またこちらの介護休業給付は非課税です。

介護は突然始まることもあり、いつ終わるかもわかりません。働くことで気分転換できることもあるかと思います。従業員に長く働いてもらうためにも、介護休業給付をうまく活用し、会社の負担を少しでも減らし、介護離職を防いでいきましょう。

この記事を書いている人 
-Writer-

小野田春奈

社会保険労務士

【略歴】千葉県千葉市出身
社会保険労務士事務所に15年勤務し、社会保険・労働保険の実務経験を積む。経営者との多くの出会いから、中小企業の熱意に共感し、資格取得を決意。令和3年エフピオに入社。労働保険・社会保険の申請、給付手続きなどを担当。外国人雇用問題が自身のテーマ。

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介護休業 , 介護休業給付 ,
   

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