【弁護士解説】~フリーランス保護新法について-その①~<よつば総合法律事務所 弁護士 村岡つばさ>
よつば総合法律事務所の村岡です。
今年の11月から、いわゆる「フリーランス保護新法」が施行されます。
なんとなくニュース・新聞などで目にしたことはあっても、正確なルールは正直…という企業様も多いかと思います。
今回は、フリーランス保護新法の全体像をざっくりと解説します。
1 そもそもフリーランス保護新法とは?
例えば、会社と労働者との間には、労働基準法、労働契約法などの法律が適用され、交渉力の乏しい労働者の保護が図られることとなります。しかし「フリーランス」は、基本的に労働法令が適用されないため、労働法による保護を受けられません。
フリーランス保護新法は、このような問題意識を背景に制定された法律です。すなわち、発注者である「組織」と、仕事を受ける「個」(フリーランス)の交渉力等に大きな違いがあることに鑑み、両者間の取引の適正化などを図る目的で制定されました。
2 どのような取引に適用されるのか?
フリーランス保護新法は、発注者(事業者)と、フリーランスとの間における業務委託の取引に適用されます。以下、箇条書でポイントのみ記載します。
①BtoBの取引にのみ適用され、消費者とフリーランスとの契約には適用されない(例:個人からフリーランスに家事代行を依頼しても、フリーランス保護新法は適用されない)。
②従業員を使用していない発注事業者も、「業務委託事業者」として、フリーランス保護新法上の義務を負う(取引条件の明示義務)。
③㋐従業員を使用する個人or ㋑2人以上の役員がいるか、従業員を使用する法人は、「特定業務委託事業者」として、③より高度の義務を負う(報酬期日の設定、期日内の報酬支払、募集情報の的確表示、ハラスメント対策等)。
④㋐従業員を使用しない個人or ㋑代表者のみが役員で、かつ従業員を使用しない法人は、「フリーランス」として保護の対象となる(★法人もフリーランスに該当し得る)。
⑤対象となる「業務委託」とは、㋐物品の製造・加工、㋑情報成果物の作成、㋒役務の提供に関する取引を意味する。
次号では、具体的な法律・義務の内容について解説いたします。
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