【東京商工リサーチ掲載記事】マイナ保険証への本格移行がはじまります<社会保険労務士 松井碧城>
令和6年12月2日以降、現行の健康保険証の発行は停止され、発行済みの健康保険証についても、最長で令和7年12月1日(有効期限が12月1日以前に到来する場合はその日)を過ぎると使用できなくなります。マイナ保険証については、過去にこちらのコラムでも触れていますが、従業員の方からの問い合わせも増えてくることが予想されますので、改めて情報を整理してみたいと思います。
マイナ保険証
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録したもの。オンライン資格等確認システムを利用している医療機関で利用可能で、本人の同意があれば医師等が過去の診療、薬剤情報を閲覧することが可能です。カード本体および電子証明書の有効期限が切れると保険証として利用できなくなりますので、有効期限の更新が必要です。
資格確認書
マイナ保険証の利用登録をしていない、マイナンバーカードを発行していないなど、マイナ保険証が利用できない方には、「資格確認書」が発行されます。資格確認書を医療機関に提出することで、従来通り保険診療を受けられます。
令和6年12月2日以降、入社等による資格取得時や被扶養者の異動時に、本人からの申請により、資格確認書が発行されます。本人の申請がない場合でも、保険者の判断により発行されますが、通常より時間がかかることが予想されますので、あらかじめ申請者の意向を確認し、手続きすることをお勧めします。
既存の加入者については、現行の保険証の有効期限が切れる前に、保険者の判断(マイナ保険証を持っていない等)により資格確認書が発行されますので申請は不要です。
資格情報のお知らせ
資格確認書とは別に「資格情報のお知らせ」が発行されます。保険者によって取扱いが異なりますが、ここでは協会けんぽの例をみていきます。協会けんぽでは、加入時期に応じて2回に分けて、事業主宛てに送付を行います。令和6年6月7日時点の加入者には、9月に発送が済んでいますので、すでにお手元にあるという方も多いと思います。また、新規加入者についてもすべての加入者に発行されることとなっています。
資格情報のお知らせには、マイナンバーの下4桁が記載されたものと、記載が無いものがあります。記載がある場合は、ご自身のマイナンバーと相違がないか確認し、相違があった場合は、協会けんぽマイナンバー専用ダイヤルに連絡が必要です。記載のないお知らせが届いた場合は、同封されている「マイナンバー登録申出書」にマイナンバー等必要事項を記載して提出することで登録を行います。
マイナ保険証と資格情報のお知らせを提示することで、オンライン資格確認等システムが利用できない医療機関を受診する際も保険診療が受けられます。ただし、資格情報のお知らせを単独で提示しても保険証の代わりとして使用することはできません。
資格情報はマイナポータルからも確認することができ、資格情報のお知らせと同様に使用することが可能です。
資格喪失時の対応
資格確認書には有効期限があり、有効期限内に資格の喪失や被扶養者の削除をした場合は回収返却が必要となります。有効期限がきれたものについては、従業員の方自身で破棄することが可能です。資格情報のお知らせについても、資格喪失時の回収返却は不要となっています。
まとめ
令和6年12月2日以降の受診パターンとしては、以下の4点が考えられます。どのようなケースで利用可能か、再度確認をし、従業員の方に説明できるようにしておきたいですね。
① マイナ保険証
② 資格確認書
③ マイナ保険証+資格情報のお知らせ(マイナポータルの資格情報画面も可)
④ 現行の保険証(最長令和7年12月1日まで)
関連ブログ
お問い合わせは、下記よりお願いいたします。
弊社の記事の無断転載を禁じます。なお、記事内容は掲載日施行の法律・情報に基づいております。本ウェブサイトに掲載する情報には充分に注意を払っていますが、その内容について保証するものではありません。社会保険労務士法人エフピオ/株式会社エフピオは本ウェブサイトの利用ならびに閲覧によって生じたいかなる損害にも責任を負いかねます。
- タグ: