】マイナンバーを利用して、マイナポータルに離職票を直接送付するサービスが開始されます!<社会保険労務士 津田千尋>

2025年がスタートしました。

わたし自身は、エフピオに勤務しはじめて、もうすぐ丸10年を迎えます。少しは成長できているのでしょうか。子供が成長しているのですから、私自身も、少しは成長しているものと信じたい。
ちょうど、マイナンバーが世の中に誕生したちょっと前に、エフピオ(前身となる浅山社会保険労務士事務所)に入ったことになります。

この、マイナンバーについての記事をブログに記載したのが、
傷病手当金の申請書に口座情報を記載しなくてもよくなる?という記事でして、
2022年9月のこと。
今年も、マイナンバーに関する新しい情報からお届けします。

あと数日後、1月20日から、雇用保険において、
マイナンバーを利用して(正確な表現をすると、マイナポータルを利用して)
離職票の閲覧できる機能が追加されます。

もちろん、離職票だけではなく、
・資格喪失確認通知書
・雇用保険被保険者期間等証明書
も、マイナポータルを通じて、ハローワークから(事業所を通さずに)直接送付することができるようになります。

 ということは、条件を満たせば、という表記にはなりますが、事業所から退職されたかた(離職者)に対して、離職票を交付する(郵送・メール等)事務がなくなる、ということにもつながります。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001353550.pdf

いくつか、条件を(3つほど)満たさないといけないので、下記に順番に、記載していきます。

【条件1(被保険者番号とマイナンバーの紐づけ)】
まず大事なことですが、離職の手続きの前に(約2週間前までに)、
ハローワークにマイナンバーが届け出て、登録され、被保険者番号と紐づいていないといけません。
これが条件1です。

【条件2(被保険者が、マイナンバーとマイナポータルの連携および、雇用保険WEBサービスとの連携を行っていること)】
従業員本人がマイナンバーカードを取得していることはもちろんですが、
マイナポータルの利用手続きを行っていて、
新たに開始される(設定できるようになる)雇用保険WEBサービスの
連携設定(令和7年1月20日以降から設定可能)を行っていること

※ 被保険者(従業員本人)が雇用保険WEBサービスとの連携設定を済ませてい
るかどうかはハローワークではお答えできませんので、従業員の方ご本人に確認いただく必要があります。

【条件3(事業所が電子申請(電子証明書またはGビズID取得)により雇用保険の離職手続きを行うこと。)】
これは、いわずもがな、のことかもしれませんが、紙の離職票を発行している場合は、連携はできません。

 紙の離職票、なつかしいですね。冒頭の10年前に入社(入所)したばかりの頃は、紙の離職票申請を行っておりました。電子申請しましょう!と周囲の先輩方に声がけをして、半ば強制的に電子申請に移行したことを思い出します。話題を戻します。


電子申請にて、離職票を発行手続きをしていることが、そこから連携して発行される離職票(正しくは、「雇用保険被保険者離職票」といいます)は、マイナポータルへ連携されることになります。

※再掲になりますが、マイナンバー登録については、資格喪失届提出(離職票手続き)の2週間程度前
までに行う必要があります。ハローワークとマイナポータルとの情報連携に時間を要すため、資格喪失届と同時処理だと直接交付の対象にはなりません。

【補足情報】デジタル庁のHPによると、マイナンバーカードの保有枚数や、人口に対する保有率は下記のようになっています。

マイナンバーカードの保有枚数:95,341,447枚
人口に対する保有枚数率:76.3%

マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナポータル登録):78,743,686枚
有効登録率:82.6%(有効登録数/マイナンバーカード保有枚数)

https://www.digital.go.jp/resources/govdashboard/mynumber_penetration_rate

(2024年12月27日時点の更新データ)

この記事を書いている人 
-Writer-

津田千尋

社会保険労務士

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【略歴】千葉県千葉市出身。東京農工大学工学部生命工学科卒業。
卒業後は、理化学機器業界のとある輸入商社に入社し、国内外の商品の仕入・販売・営業・サポートまで幅広く経験。平成27年2月に浅山社会保険労務士事務所(現エフピオ)へ入社。

労務に関する相談対応、就業規則の策定、各種手続き業務、研修講師などを担当。

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