【社労士のコラム】マイナンバーを利用して、マイナポータルに離職票を直接送付するサービスが開始されます!<社会保険労務士 津田千尋>
2025年がスタートしました。
わたし自身は、エフピオに勤務しはじめて、もうすぐ丸10年を迎えます。少しは成長できているのでしょうか。子供が成長しているのですから、私自身も、少しは成長しているものと信じたい。
ちょうど、マイナンバーが世の中に誕生したちょっと前に、エフピオ(前身となる浅山社会保険労務士事務所)に入ったことになります。
この、マイナンバーについての記事をブログに記載したのが、
傷病手当金の申請書に口座情報を記載しなくてもよくなる?という記事でして、
2022年9月のこと。
今年も、マイナンバーに関する新しい情報からお届けします。
あと数日後、1月20日から、雇用保険において、
マイナンバーを利用して(正確な表現をすると、マイナポータルを利用して)
離職票の閲覧できる機能が追加されます。
もちろん、離職票だけではなく、
・資格喪失確認通知書
・雇用保険被保険者期間等証明書
も、マイナポータルを通じて、ハローワークから(事業所を通さずに)直接送付することができるようになります。
ということは、条件を満たせば、という表記にはなりますが、事業所から退職されたかた(離職者)に対して、離職票を交付する(郵送・メール等)事務がなくなる、ということにもつながります。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001353550.pdf
いくつか、条件を(3つほど)満たさないといけないので、下記に順番に、記載していきます。
【条件1(被保険者番号とマイナンバーの紐づけ)】
まず大事なことですが、離職の手続きの前に(約2週間前までに)、
ハローワークにマイナンバーが届け出て、登録され、被保険者番号と紐づいていないといけません。
これが条件1です。
【条件2(被保険者が、マイナンバーとマイナポータルの連携および、雇用保険WEBサービスとの連携を行っていること)】
従業員本人がマイナンバーカードを取得していることはもちろんですが、
マイナポータルの利用手続きを行っていて、
新たに開始される(設定できるようになる)雇用保険WEBサービスの
連携設定(令和7年1月20日以降から設定可能)を行っていること
※ 被保険者(従業員本人)が雇用保険WEBサービスとの連携設定を済ませてい
るかどうかはハローワークではお答えできませんので、従業員の方ご本人に確認いただく必要があります。
【条件3(事業所が電子申請(電子証明書またはGビズID取得)により雇用保険の離職手続きを行うこと。)】
これは、いわずもがな、のことかもしれませんが、紙の離職票を発行している場合は、連携はできません。
紙の離職票、なつかしいですね。冒頭の10年前に入社(入所)したばかりの頃は、紙の離職票申請を行っておりました。電子申請しましょう!と周囲の先輩方に声がけをして、半ば強制的に電子申請に移行したことを思い出します。話題を戻します。
電子申請にて、離職票を発行手続きをしていることが、そこから連携して発行される離職票(正しくは、「雇用保険被保険者離職票」といいます)は、マイナポータルへ連携されることになります。
※再掲になりますが、マイナンバー登録については、資格喪失届提出(離職票手続き)の2週間程度前
までに行う必要があります。ハローワークとマイナポータルとの情報連携に時間を要すため、資格喪失届と同時処理だと直接交付の対象にはなりません。
【補足情報】デジタル庁のHPによると、マイナンバーカードの保有枚数や、人口に対する保有率は下記のようになっています。
マイナンバーカードの保有枚数:95,341,447枚
人口に対する保有枚数率:76.3%
マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナポータル登録):78,743,686枚
有効登録率:82.6%(有効登録数/マイナンバーカード保有枚数)
https://www.digital.go.jp/resources/govdashboard/mynumber_penetration_rate
(2024年12月27日時点の更新データ)
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