【東京商工リサーチ掲載記事】マイナ「免許証」がはじまります~知っていますか?労務管理上の注意点~<コンサルタント 鈴木大志>
令和6年12月2日以降、現行の健康保険証の発行が停止され、マイナ保険証の利用が促進されることは記憶に新しいかと思います。似たような流れで、マイナンバーカードと運転免許証及び運転経歴証明書の一体化が進められているのはご存じでしょうか。今回は、令和7年3月から始まる「マイナ免許証」について、発表されている情報をまとめました。
マイナ免許証とは?
令和7年3月24日(月)から開始されると発表されていますが、現時点では申し込み方法や細かな取り扱いについては未定とされています。
健康保険証が『廃止』された動きとは異なり、運転免許証の場合は、従来の免許証が廃止されるわけではありません。以下の3つの選択肢から、免許証の保有方法を選ぶことができます。
①マイナンバーカードと運転免許証が一体化した「マイナ免許証」だけを所持
②マイナ免許証と運転免許証の両方を所持
③マイナンバーカードと運転免許証を一体化せず、従来通り運転免許証だけを所持
マイナ免許証のメリット・デメリット
【メリット】
・物理的な免許証を持ち歩く必要がなくなり、マイナンバーカード1枚で済む。
・引っ越し時の住所変更手続きがオンラインで可能になる。
・更新時の講習をオンラインで受講できるようになる。
・更新手数料が軽減される。
【デメリット】
・マイナ免許証だけを所持している場合、マイナンバーカードを紛失すると運転ができなくなる。
・免許証の更新期限や種類/区分等がカードに表示されない。
・マイナンバーカードの署名用電子証明書の有効期限が切れると、免許証としての有効性も失う。
労務管理上の注意点
マイナ免許証は、マイナンバーカードのICチップに情報が書き込まれるだけで、カードの外観は通常のマイナンバーカードと変わりません。
従来の免許証であれば、色や記載内容から種類や有効期限、運転経歴などを一目で確認できましたが、マイナ免許証の場合、外観からは判断できません。
マイカー通勤を承認したり、業務で運転を任せる際、マイナ免許証だけを所持している従業員については、免許情報等詳細を確認する必要があります。
マイナポータルを利用すれば、以下の情報を確認できます。
・免許証の番号
・免許取得年月日および有効期間の末日
・免許の種類
・免許条件に関する事項
・顔写真
マイナ免許証だけを所持している従業員には、必要な情報を印刷して提出してもらうなど、従来とは異なる対応方法の検討が必要です。
また、特に注意が必要なのは、マイナンバーカードの有効期限です。
本人が、免許の更新期限は覚えていても、マイナンバーカードの更新期限を失念していた場合、無免許状態となる可能性があります。
「マイナ免許証」に切り替えたとしても、従来通り免許更新ハガキは郵送されるそうですが、マイナ免許証のみの場合、管理ミスによる無免許状態や業務への影響を避けるため、運転免許の更新期限はもちろんのこと、マイナンバーカードの有効期限を本人が適切に把握・管理するよう促すことも、労務管理上の課題となってくるかもしれません。
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