【東京商工リサーチ掲載記事】戸籍に記載の振り仮名が違う場合は、年金関係でも変更手続きが必要になります。<社会保険労務士 伊藤美由起>
2025年5月26日に「戸籍振り仮名法制化」が施行され、新たに戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が開始されました。それに伴い下記要件に該当される方は年金関係での手続きが必要となります!
戸籍に振り仮名が記載されることについて
■背景として
現在、出生届には氏名の振り仮名が記載されていますが、戸籍には記載されていないため、管理が困難な状況にあります。今後、住民票や運転免許証、パスポートなど行政事務のデジタル化を推進するにあたって、事務処理の負担を軽減し、管理を容易にすることが狙いです。また、マイナンバーカードの海外利用においてローマ字表記が必要になることも考慮して、今回の法改正となりました。
■振り仮名登録の手続き
改正法の施行日(2025年5月26日)以降、住民票に記載されているフリガナ情報を元に、戸籍に記載される予定の振り仮名が郵送で各世帯に通知されます。もし、届いた通知に記載の振り仮名が認識と異なる場合は、変更・訂正の届出を行う必要がございます。
■手続き方法
マイナポータルを利用したオンラインでの届出の他、郵送や各市区町村の窓口への変更・訂正の届出が必要になります。そして、制度開始から1年間に「変更・訂正の届出」がない場合は、2026年5月26日以降に本籍地の市区町村によって、通知した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
※姓は戸籍の筆頭者が、名は本人が届け出を行うことになっています。
※2025.5.26日以降の出生や帰化等で新たに戸籍が作成される場合は出生届や帰化届と併せて振り仮名を届け出ることで記載されますので特に手続きは必要ありません。
年金関係で手続きが必要な方について
■届いた通知書と振り仮名が違った方は注意が必要です!
通知された氏名の振り仮名を変更・訂正する届出を行った場合、下記の年金関係の手続きが必要になる可能があるため確認して下さい。
・年金受給者の方
年金の受取先金融機関の口座名義の変更が必要な方に対しては、日本年金機構より「氏名変更のお知らせ」が送付されます。
「氏名変更のお知らせ」が届いた場合は、年金の受取先金融機関の口座名義(フリガナ)の変更手続きが必要なります。
※「氏名変更のお知らせ」が届く前に口座名義(フリガナ)を変更すると、年金の支払いが一時的に止まる可能性があるため気を付ける必要があります。
・国民年金第1号の被保険者
国民年金保険料を口座振替によりお支払いいただいている方
「氏名の振り仮名」を変更・訂正する届出を行い、戸籍等に合わせて口座名義(フリガナ)を変更した場合は、改めて「国民年金保険料口座振替納付(変更)」申出書兼還付金振込方法(変更)申出書」の提出が必要となります。
・健康保険被保険者(協会けんぽ)の方
協会けんぽより資格確認書が発行されている場合は、変更後の「氏名の振り仮名」で資格確認書が発行されます。
今回の「戸籍振り仮名法制化」の施行において、行政の簡素化・デジタル化が更に進展することが期待されると同時に、私たちの生活にも大きく関わってくる内容ですので届いた通知書等を確認して正しく理解することが重要になっていきます。
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