社会保険労務士法人エフピオ(社労士事務所)

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6.1(ロクイチ)報告について

【公開日:2024.6.03】

1)6.1(ロクイチ)報告とは

ビデオ:00:18

6.1(ロクイチ)報告とは、高年齢者及び障害者雇用状況報告書のことです。
厚生労働省が働きかけ、毎年6月1日現在の高年齢者と障がい者の方の雇用状況を把握するために、皆様の事業所管轄のハローワークから報告書の提出を求めるものです。
本社所在地を管轄するハローワークを経由して、厚生労働大臣に報告することが義務づけられています。
6月1日現在の状況を報告するので、ロクイチ報告と呼ばれています。

※根拠法令
高年齢者雇用状況等報告:高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第52条第1項より
障害者雇用状況報告:障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第7項より

6.1報告の対象となる事業所

高年齢者雇用状況報告書

  • 従業員20人以上規模の事業所

障害者雇用状況報告書

  • 常用雇用労働者43.5人以上規模の事業所
  • 独立行政法人、公団、公庫等の一定の特殊法人については38.5人以上規模の事業所

2)6.1報告の目的

ビデオ:01:44

高年齢者雇用状況報告書の目的

  1. 高年齢者雇用安定法に定められた65歳までの雇用確保措置および70歳までの就業確保措置の実施状況等の把握
  2. 必要に応じ各企業に対し公共職業安定所等による助言・指導等を行うための基本情報とすること

平成25年4月1日に高年齢者雇用安定法の改正に伴い、定年年齢を60歳以上にする必要があります。
定年年齢を65歳未満に定めている事業主は、65歳までの定年引上げや継続雇用制度の導入、定年の廃止といった措置を実施しているか把握すること。
また、令和3年4月1日施行の70歳までの就業機会の確保他、中高年者の再就職援助の状況を把握することが背景にあります。

障害者雇用状況報告書の目的

  1. 障害者の雇用状況および雇用率の達成状況の把握
  2. 今後の施策の検討に役立てるとともに、必要に応じ、各企業に対し安定所等による助言・指導・調査等を行うための基本情報とすること

従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者、知的障害者、精神障害者の割合を法定雇用率以上にする義務があります。民間企業の法定雇用率は2.5%、従業員を40人以上雇用している事業主は、障害者を一人以上雇用しなければならないため、これらの状況を把握することが背景にあります。

3)高齢者雇用状況報告書の書き方

ビデオ:03:28

用意する物

高年齢者雇用状況報告書は、従業員20人以上規模の事業所が該当しますので、ハローワークから封筒が届いたら最低限下記の情報を用意しましょう。

  • 届いた封筒(産業分類番号が記載されています)
  • 高年齢者雇用状況報告書
  • 会社の情報
    社名・住所・電話番号・代表者名・法人番号・雇用保険適用事業所番号など
  • 今年の6月1日現在での従業員リスト
    →常用労働者数(週の所定労働時間が20時間以上の全ての従業員数)
    →年齢順
    →性別、定年該当者および定年における再雇用の有無
  • 就業規則
    正社員、パート・アルバイトの定年と定年における再雇用が記載されている部分

どこに何を書けばよいかは、同封されている記入要項に詳しく説明されています。お手元に用意した情報を基に落ち着いて記入していきましょう。
動画内(04:06~)で中身のご紹介をしていますので、書き方の参考にしてみてください。

3)障害者雇用状況報告書の書き方

ビデオ:05:49

障害者雇用状況報告書は、特殊法人以外の一般的な企業では、常用雇用労働者43.5人以上に該当した事業所が対象となります。ここでいう常用雇用労働者とは、所定労働時間が週30時間以上の従業員のことです。ハローワークから封筒が届いたら最低限下記の情報を用意しましょう。

  • 届いた封筒(産業分類番号が記載されています)
  • 障害者雇用状況報告書
  • 会社の情報
    社名・住所・電話番号・代表者名・法人番号・雇用保険適用事業所番号など
  • 今年の6月1日現在での従業員リスト
    →常用労働者数(所定労働時間が週30時間以上)の人数
    →短時間労働者(所定労働時間が週20時間以上30時間未満)の人数
  • 障害者雇用されている方の情報
    →障害者手帳の控え(障害内容、等級がわかるもの)
    →障害者雇用人数および、前年6月2日から本年6月1日までに新規に雇入れた数

記入要項の冊子、後半に障害者雇用状況報告書の書き方が詳しく説明されています。
動画内(06:52~)で中身のご紹介をしていますので、書き方の参考にしてみてください。

4)障害者雇用における納付金や調整金について

ビデオ:07:41

障害者雇用納付金の申告と納付

常用雇用労働者数の総数が100人を超える事業主は、毎年度、納付金の申告が必要です。これは、法定障害者雇用率を達成している場合も申告は必要です。
法定雇用障害者数を下回っている場合は、申告とともに納付金の納付が必要であり、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額5万円の障害者雇用納付金を納付する必要があります。

参考)障害者雇用納付金制度の概要

障害者雇用調整金の支給

障害者雇用納付金の申告をする事業主のうち、法定雇用障害者数を超えて身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用している事業主を対象に申請することで支給されます。
他にも、報奨金や特例給付金など常用雇用労働者数と障害者雇用者数によって申請することで支給されるものもありますが、これら全ての支給において、障害者雇用状況報告書(6.1報告)は欠かせない書類となります。

5)6.1(ロクイチ)報告の提出をお忘れなく!

ビデオ:09:18

報告書を提出しないと、管轄のハローワークから提出状況の確認について問い合わせがきますので、繁忙期であってもしっかりと提出するようにしましょう。
報告書は事業所の管轄のハローワーク宛となり、ハローワークによって6.1報告を取り扱う部署名が異なります。
封筒に同封されたハローワーク宛名ラベルシールを使って郵送することをお勧めします。宛名ラベルシールをなくしてしまっても、封筒に同封された案内書にも事業所の管轄ハローワークの6.1報告担当部署名が記載されていますので、そちらをご確認ください。
※令和5年より電子申請が可能になりましたが、電子申請には電子署名またはGビズIDが必要です。

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