両立支援等助成金育休中等業務代替支援コース
【公開日 2024.06.24】
1)両立支援助成金とは
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仕事と育児、介護が両立できる職場環境づくりを目的とした助成金です。現在は下記6つの助成金があります。中でも3番の育児休業等支援コースはすでに利用している会社様も多いのではないでしょうか。今回紹介をする4番の育休中等業務代替支援コースは、令和06年1月に新設されており、出生時両立支援コースや育児休業等支援コースと合わせて申請することもできますし、もちろん合わせて申請しなくても対象になる助成金となります。
- 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
- 介護離職防止支援コース
- 育児休業等支援コース
- 育休中等業務代替支援コース
– 手当支給等
– 新規雇用 - 柔軟な働き方選択制度等支援コース
- 不妊治療両立支援コース
2)育休中等業務代替支援コース ~新規雇用~
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前準備
- 就業規則の見直し策定
支給申請の時点で施行されている最新の育児休業法に則り、必要な内容が反映された育児休業制度を明記しなければなりません。 - 育児休業規程の整備
育児休業取得者を育児休業終了後、原則として現職に復帰することを労使協定または就業規則に規定することが必要です。 - 一般事業主行動計画の策定と周知
常時雇用する従業員が101人以上の企業は、一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局に届け出ることが義務とされています。また、一般事業主行動計画の公表サイト両立支援のひろばにも公表が必要です。
3)育休中等業務代替支援コースとは?
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- 中小企業事業主が育児休業や育児時短勤務を取得・利用する方の業務代替者に手当を支給
→ 既に在籍する労働者を業務代替者とする - 育児休業取得者の代替要員を新規雇用や派遣受け入れした中小企業事業主に助成金を支給
→ 新規雇用者を業務代替者とする
申請可能人数
このコースの特徴は、1年度10名まで申請が可能なところです。このコースは、育休取得者の業務を引き継ぐ方に応じて申請が可能になります。例えば、1年で育休取得者が10名、それぞれ10名の代替職員が引継を行うとすると、最大10名分に対して申請をすることが可能です。
助成金を受給の為の2つのパターン
冒頭でお話ししたように、助成金を受給するには大きく2つのパターンに分かれています。
手当支給等
- 手当支給等(育児休業)
育児休業中の人の業務代替者に手当を払う
→もともと在籍する従業員が業務を代替 - 手当支給等(短時間勤務)
育児短時間勤務中の人の業務代替者に手当を払う
→フルタイムであった人が短時間勤務に変更したため、もともと在籍する従業員が時間減分の業務を代替
新規雇用
- 新規雇用(育児休業)
育児休業中の人の業務の代替者として新たに雇用
※従業員から妊婦の報告を受けた日以降の雇用が条件
4)新規雇用
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育児休業を取得した労働者がおこなっちた業務を代替する労働者を新規に雇い入れた場合(新規の派遣受け入れを含む)に、業務を代替した期間の長短に応じた額を支給します。
新規雇用をした際に助成金を申請するには4つの要件があります。
- 育休取得者の業務を代替する労働者を新たに雇用する(新規の派遣受け入れを含む)
- 育児休業取得者に7日(うち所定労働日が3日)以上の育児休業を取得させる
- 1で雇い入れた労働者(下記に該当)が、2の育児休業期間中に業務を代替する
・育児休業取得者と同一の事業所及び部署で勤務している
・所定労働時間が育児休業取得者の2分の1以上である - 2の育児休業期間が1ヶ月以上の場合、育児休業終了後に原則として原職に復帰させ、3ヶ月以上継続雇用をする
(就業規則にも原職等復帰を規定化する)
育児休業取得者に7日以上の育児休業を取得させるについて
上記2の育児休業取得者に7日(内所定労働日が3日)以上の育児休業を取得させるについて、年末年始や祝日が多い週での取得は特に注意が必要です。
例えば、1月1日から7日まで育児休業を取得した場合、日数だけでみると7日の要件を満たしていますが、元々年始で月、火水、また土日が会社の休日であった場合、所定労働日が木金の2日間のみとなってしまいます。要件である所定労働日数が3日を下回っているため、助成金の対象外となってしまいます。
4)助成金額
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対象の育児休業取得者1名に対し、育児休業期間中に業務代替をした期間が6ヶ月以上の場合、67万5000円が支給されます。下記の括弧内の金額は次世代育成支援対策推進法に基づいた行動計画の策定届出を行い、高い基準をクリアしたプラチナくるみんに認定されている企業が受給できる金額となります。
7日以上14日未満 | 9万円(11万円) |
14日以上1ヶ月未満 | 13.5万円(16.5万円) |
1ヶ月以上3ヶ月未満 | 27万円(33万円) |
3ヶ月以上6ヶ月未満 | 45万円(55万円) |
6ヶ月以上 | 67.5万円(82.5万円) |
有期雇用労働者加算
対象育児休業取得者が有期雇用労働者の場合に、支給額に1人当たり10万円を加算
※業務代替期間が1ヶ月以上の場合のみ対象
育児休業等に関する情報公表加算
自社の育児休業取得状況等に関する情報を公表した場合、支給額に1回限り2万円を加算
今回ご紹介した育休中等業務代替支援コースは、申請可能人数が多いため、特に育休取得者が年間で多く発生し、さらに定期的に入社があり業務代替をしてもらうことが可能な企業に対してとてもおすすめな助成金となります。その他、ご質問、ご興味等ございましたら、ぜひ御連絡お待ちしております。