新入社員オリエンテーションにピッタリ!?「給与明細のはなし」
【公開日:2025.02.03】
1)はじめに
ビデオ:00:21
今回のテーマは「給与明細」です。
- はじめに…P2
- 豆知識(給与明細の交付方法について)…P3
- 給与明細の基本(記載項目について)…P4-5
- 支給(支給項目の内訳について)…P6-9
- 控除(控除項目の内訳について)…P10-16
- 給与明細のまとめ… P17
- おわりに…P18
2)豆知識(給与明細の交付方法について)
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給与明細の配布方法について、これまでは紙媒体での配布が主流でしたが、従業員の同意があれば電子交付も可能です。
従来の媒体で配布されていた給与明細をデータ形式のみで交付することに法的な問題がないか疑問に感じるかもしれませんが、2006年の税法改正により、事前の承諾があれば電子交付が認められています。
3)給与明細の基本(記載項目について)
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給与明細に記載されている項目
- 属性
- 勤怠
- 支給
- 控除
- 差引支給額
4)支給(支給項目の内訳について)
ビデオ:01:48
基本給
- ベースとなる基本給料
- 年齢や学歴、経験、能力などによって決められる
各種手当
- 基本給以外の給与
- 条件を満たす人にのみ支払われる
また、基本給と各種手当は所定内給与と所定外給与の2つに分けられています。所定内給与は、労働契約によって定められた所定労働時間に対して支払われる給与のことを指し、所定外給与は所定労働時間を超える労働に対して支払われる給与を指します。
ちなみに、特定労働時間とは、就業規則や雇用契約書で定められた休憩時間を除く始業時間から就業時間までの時間のことを指します。
実際に明細上で所定内給与と所定外給与を確認してみると、基本給、資格手当、住宅手当、扶養手当、役職手当、インセンティブ、皆勤手当が所定内給与となります。時間外手当、深夜手当が所定外給与となります。
5)控除(控除項目の内訳について)
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控除項目には、給与から天引きされる社会保険料や税金が記載されています。社会保険料とは、社会保険制度における様々な支援を利用するために加入者が納める保険料を指し、税金とは国民の生活を支えるために国や都道府県、市区町村が使うお金を指します。
明細上では社会保険料と税金は以下のように分類できます。
社会保険料
- 雇用保険
→労働者が失業したときや育児・介護などで働くことが困難になった場合に生活の手助けとなる保険 - 健康保険
→病気やケガによる治療、休業や出産などの事態に備えて給付が受けられる保険 - 介護保険
→介護や支援が必要な方に介護や介護予防にかかる費用の一部を給付が受けられる保険
※公的介護保険は、介護保険制度に基づき40歳から支払うことが義務付けられている - 厚生年金保険
→労働者が加入する所得比例型の年金制度
また、労災保険とは業務中や通勤中にケガや病気をした場合に治療費や給与を補償してくれる保険のこと。
※労災保険も社会保険料だが、全額会社負担のため控除対象外となるので注意
税金
- 所得税
- 個人の所得に対してかかる税金
- 国税
- 住民税
- 一定以上の所得を得ている人が以前の居住地域に納める税金
- 地方税
- 前年所得に応じて課税
住民税について、前年の所得がない新卒社員は入社2年目6月以降の給与から控除が始まります。
6)給与明細のまとめ
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給与には支給と控除があり、それぞれの合計総支給額から基礎控除額を引いた額が差引支給額、つまり受け取ることができる給与です。差引支給額は、一般的に総支給額のおよそ75~85%と言われています。また、控除される金額は扶養家族の有無などによって変わります。
7)おわりに
ビデオ:06:07
給与明細を理解することは社会人の第1歩です。新入社員の方が困らないよう、最初にお伝えすることで、今後のモチベーション向上にもつながるのではないでしょうか。新入社員研修やオリエンテーションにぜひご活用ください。
また、エフピオでは新入社員のみならず、階層別研修など貴社の課題に応じた研修を承っております。
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