2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます
- 作成年月:
- 令和4年4月
- 作成者・発表機関:
- 厚生労働省、中小企業庁
- 概要:
- 令和5年(2023年)4月1日から、中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%になることを周知している資料となります。
大企業ではすでに2010年4月から適用されている、法改正となっており、中小企業の対応が求められています。
2023年3月31日までは1ヶ月の時間外労働が60時間超した際の割増賃金率は25%ですが、50%へと変わります。
※2023年4月1日から労働させた時間について、割増賃金の引き上げ対象となります。
詳しくはこちらの資料をご確認ください。