2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます

作成年月:
令和4年4月
作成者・発表機関:
厚生労働省、中小企業庁
概要:
令和5年(2023年)4月1日から、中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%になることを周知している資料となります。
大企業ではすでに2010年4月から適用されている、法改正となっており、中小企業の対応が求められています。
2023年3月31日までは1ヶ月の時間外労働が60時間超した際の割増賃金率は25%ですが、50%へと変わります。
※2023年4月1日から労働させた時間について、割増賃金の引き上げ対象となります。

詳しくはこちらの資料をご確認ください。
出所URL:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html

資料をダウンロード

タグ:
働き方改革 , 就業規則 , 時間外労働 ,