令和7年1月1日より『労働者死傷病報告』等の電子申請が、原則義務化されます。

現在、労働安全衛生関係の報告書は、所轄の労働基準監督署あてに来署・郵送・電子申請等により提出を行っていますが、労働者死傷病報告を含む下記の報告書については、令和7年1月1日より電子申請が原則義務化されます。

【令和7年1月1日より電子申請による提出が義務づけられる報告書】
・労働者死傷病報告
・総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
・定期健康診断結果報告 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
・有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
・有機溶剤等健康診断結果報告
・じん肺健康管理実施状況報告

目的として

報告者(事業者)の負担軽減や報告内容の適正化、統計処理の効率化等をより一層推進するため、デジタル技術の活用により、報告は 原則として電子申請とすることを新たに規定したものです。
※ 電子申請によることが困難な場合は、経過措置として紙媒体での提出も認められます。

報告の円滑化、負担軽減のための方策として

・スマートフォン等からでも電子申請が可能となるよう、「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」のシステム改修を行い、e-Govと連携。
・パソコン、スマートフォン等を所持していない事業者は、労働基準監督署に設置しているタブレットにおいて、電子申請ができる体制を整備する。

労働者死傷病報告書の報告内容も改正されます

・詳細な業種や職種別の集計や、災害発生状況や要因等の的確な把握が容易となるよう、コード入力方式への変更及び記載欄の分割を行います。
・休業4日未満の災害に係る報告について、電子申請の原則義務化に伴い、一層の活用を図るため、「労働保険番号」や「被災者の経験期間」、「国籍・在留資格」、「親事業場等の名称」、「災害発生場所の住所」など、様式上、明確に記入欄が設けられていなかった事項についても報告事項に加えます。

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