男性の育児休業取得率が3割に達しました! ~取得率は前年比75.7%アップ!男性育休を前提にした労務管理の時代に~

男性の育児休業取得率は、2023年度に過去最高の30.1%に達しました。この数値は、政府や企業が積極的に育休取得を推進する政策を導入した結果として、特に2022年以降に急上昇しています。

男性の育児休業取得率の推移は、以下の通りです。法改正が取得率向上に大きく寄与しています。
2010年度: 2.63%
・2010年法改正: 「育児・介護休業法」の改正により、男女問わず育児休業の取得が促進される。
2015年度: 3.16%
・2014年法改正: 育児休業中の給付額が引き上げられる。
2019年度: 7.48%
・2017年法改正: 育児休業の取得条件が緩和され、柔軟な取得が可能に。
2020年度: 12.65%
・2020年法改正: 育休の分割取得が認められる。
2022年度: 17.13%
・2021年法改正: 男性の育休取得を促進する「出生時育児休業(パパ休暇)」制度が導入される。
2023年度: 30.1%
・2022年法改正: 男性の育児休業取得を促進するための更なる法改正が行われ、取得率が急増。

2025年4月から要件を満たせば育児休業給付率引上げに

現在の育児休業給付は、育児休業開始から6か月までは賃金の67%が支給されます。
2025年4月1日からは、子の出生直後の一定期間以内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、両親とも14日以上の育児休業を取得する場合に、最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額を給付し、育児休業給付とあわせて給付率80%(手取りで10割相当)へと引き上げられます。
※ 配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親家庭の場合などには、配偶者の育児休業の取得を求めずに給付率を引き上げられます。

育児時短休業給付の創設給付の創設育児時短就業給付の創設

被保険者が、2歳未満の子を養育するために、時短勤務をしている場合の新たな給付として、育児時短就業給付が創設されます。
給付率については、休業よりも時短勤務を、時短勤務よりも従前の所定労働時間で勤務することを推進する観点から、時短勤務中に支払われた賃金額の10%です。

これらの改正により、男性の育児休業取得がさらに促進され、2025年以降も取得率の上昇が期待されています。

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