最低賃金 千葉県は50円引上げ、1,076円へ
2024年7月25日のエフピオニュースにて、中央最低賃金審議会(厚生労働省の諮問機関)の2024年度の最低賃金の目安について取り上げました。
千葉県は答申でも変わらず、50円引き上げの1,076円となりました。発効予定日も例年通り2024年10月1日ですので、現時点で最低賃金を下回っている場合には金額の見直し、該当の従業員への周知や給与計算の準備進めるようにしましょう。
今回の最低賃金についてまとめましたのでご参照ください。
現在の最低賃金と千葉県を含む一都六県の引上げ額(地方最低賃金審議会答申/見込み)
東京都は1,163円、千葉県は1,076円になる見込みです。
最低賃金の計算方法
わが社の給与は最低賃金を下回っているのか不安...という皆様は厚生労働省より計算方法が示されていますのでこれを機に確認してみてください。
(1) 時間給制の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)
(2) 日給制の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
※ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、日給≧最低賃金額(日額)
(3) 月給制の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
(4) 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較します。
(5) 上記(1)、(2)、(3)、(4)の組み合わせの場合
例えば、基本給が日給制で、各手当(職務手当など)が月給制などの場合は、それぞれ上記(2)、(3)の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)を比較します。
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-13.htm
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