雇用保険適用拡大 令和10年10月施行

 令和6年5月10日に、雇用保険等の一部を改正する法律が国会で可決成立しました。

雇用保険の適用拡大について

令和10年10月1日より、雇用保険の被保険者の加入要件のうち、週所定労働時間が「20時間以上」から「10時間以上」に変更となり、適用対象者が拡大されます。

算定基準等も変更されます

算定基準が下記のように見直され、週所定労働時間が10時間以上の労働者で新たに雇用保険法の適用対象者となる労働者は、現行の被保険者と同様に、基本手当、教育訓練給付金、育児休業給付等を受け取ることができるようになります。

参考:厚生労働省:雇用保険労の一部を改正する法律の概要より出典

 適用拡大の背景には、パート・アルバイトなど短時間労働者や非正規雇用者が増加していることを踏まえ、基本手当、教育訓練給付金、育児休業給付等を受け取れるようの雇用のセーフティネットの拡充が必要のため今回の改正となりました。

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