令和6年10月から教育訓練給付金が拡充されます

令和6年10月から教育訓練給付金が拡充されました!

教育訓練給付金は、働く人がスキルアップやキャリアチェンジを目指すための教育訓練にかかる費用の一部を支援する制度です。一定の条件を満たす労働者や離職者が対象で、対象となる講座を受講した際に給付金が支給されます。
令和6年10月1日以降に受講開始する方について、特定一般教育訓練及び専門実践教育訓練教育訓練給付金の給付率がアップします。

特定一般教育訓練給付金の給率が40%から50%に引き上げられます。

特定一般教育訓練給付金の対象となる講座は下記記載の講座などがあげられます。

・業務独占資格などの取得を目標とする講座
介護支援専門員実務研修、介護職員初任者研修、特定行為研修、
大型自動車第一種・第二種免許 など
・デジタル関係の講座
ITSSレベル2の情報通信技術関係資格の取得を目標とする講座
・大学等、専門学校の課程
短時間の職業実践力育成プログラム(文部科学大臣認定)
短時間のキャリア形成促進プログラム(文部科学大臣認定)

■令和6年9月30日以前に受講を開始する方
教育訓練経費の40%(年間上限20万円)を訓練修了後に支給
令和6年10月1日以降に受講を開始する方
資格を取得し、就職した場合、上記にプラスして、 教育訓練経費の10%(年間上限5万円)が追加で支給

【資格取得等した場合の追加給付の申請に必要な書類】
① 教育訓練給付金支給申請書
② 受給資格確認通知書
③ 本人・住居所確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
④ 資格取得等したことを証明する書類(合格証、登録証、免許証、学位証明書等)
⑤ 教育訓練実施者の発行する教育訓練経費に係る領収書
⑥ 特定一般教育訓練給付追加給付申請時報告
⑦ 返還金明細書(領収書が発行された後で教育訓練経費の一部が教育訓練実施者から還付される場合
⑧ 委任状(代理人による申請の場合)

専門実践教育訓練給付金の給付率を、70%から80%に引き上げられます。

専門実践教育訓練給付金の対象となる講座は下記記載の講座などがあげられます。

・業務独占資格などの取得を目標とする講座
介護福祉士、看護師・准看護師、美容師、社会福祉士、 歯科衛生士、保育士、調理師、精神保健福祉士、はり師 など
・デジタル関係の講座
第四次産業革命スキル習得講座(経済産業大臣認定)
ITSSレベル3以上の情報通信技術関係資格の取得を目標とする講座
・大学院・大学・短期大学・高等専門学校の課程
専門職大学院の課程(MBA、法科大学院、教職大学院 など)
職業実践力育成プログラム(文部科学大臣認定) など
・専門学校の課程
職業実践専門課程(文部科学大臣認定)
キャリア形成促進プログラム(文部科学大臣認定)

■令和6年9月30日以前に受講を開始する方
教育訓練経費の50%(年間上限40万円)を受講開始日から6か月ごとに支給
さらに、資格を取得し、就職した場合は、追加で教育訓練経費の 20%(年間上限16万円)を支給
令和6年10月1日以降に受講を開始する方
上記の資格取得・就職に加えて、訓練修了後の賃金が受講開始前の賃金 と比較して5%以上上昇した場合は、教育訓練経費の10%(年間上限8万 円)を追加で支給

【賃金が上昇した場合の追加給付の申請に必要な書類】
① 教育訓練給付金支給申請書
② 教育訓練給付金受給資格者証または教育訓練受給資格通知
③ 受講開始前および訓練修了後(雇用された後または資格取得後)の6か月間の賃金等を確認するための書類(・賃金台帳または給与明細 ・出勤簿またはタイムカード の2点)
④ マイナンバーカード(受給資格確認の際に写真の提出を省略した場合)
⑤ 専門実践教育訓練給付追加給付申請時報告
⑥ 返還金明細書(領収書が発行された後で教育訓練経費の一部が教育訓練実施者から還付される場合
⑦ 委任状(代理人による申請の場合)

資格の取得をご検討の際には、教育訓練の対象になるかを確認し、この機会に仕事のスキルアップに励んでみてはいかがでしょうか。

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