令和7年4月創設!出生後休業支援給付金

 雇用保険法が改正され、共働き・共育ての推進を目的として出生後休業支援給付金が要件を満たした雇用保険被保険者に対し支給されることになります。いわゆる育休中も手取りがだいたい100%支給されるといわれているのは、こちらの給付金が支給されるようになるからです。

出生後休業支援給付金とは

①被保険者が一定期間中に、出生時育児休業もしくは育児休業(いずれでも給付金が支給される休業)を通算14日以上取得したこと
②被保険者の配偶者が「子の出生日または出産予定日のうち早い日 」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日 」までの期間に通算して14日以上の出生時育児休業または育児休業を取得したこと

上記①②を満たした場合に支給対象となるのが原則です。

※一定期間とは
・被保険者が産後休業をした場合(被保険者が母親、かつ、子が養子でない場合)は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日 」までの期間
・被保険者が産後休業をしていない場合(被保険者が父親または子が養子の場合)は、「子の出生日または出産予定日のうち
早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日 」までの期間

②の例外(配偶者の育児休業等が不要)となる場合

 被保険者の状況によっては②の配偶者の要件を満たすことができない場合もあり得ます。そのため、下記のような場合には②の要件を不要としています。

支給金額

支給金額=休業開始時賃金日額×休業期間の日数(上限28日)×13%となります。
支給額のイメージが労働局によりだされています。

 実際に支給申請する際には、前提となる出生時育児休業給付金や育児休業給付金の支給申請と併せて、同一の支給申請書で行うことが想定されています。

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