令和7(2025)年4月1日からくるみん認定・プラチナくるみん認定・トライくるみん~認定の認定基準が改正されます~

次世代育成支援対策推進法に基づき、常時雇用する従業員が101人以上の企業は、一般事業主行動計画の策定・届出・公表・従業員への周知が義務となっています(100人以下は努力義務)。

行動計画を策定し、その行動計画に定めた目標を達成するなどの一定の要件を満たした場合、必要書類を添えて申請を行うことにより、「子育てサポート企業」として厚生労働大臣(都道府県労働局長へ委任)の認定(くるみん認定)を受けることができます。
この認定基準が令和7(2025)年4月1日より改正されます。

認定基準の見直し

1.くるみん、プラチナくるみん、トライくるみん認定基準<共通>

・女性の育児休業等の取得に係る基準の見直し

改正前

①女性労働者の育児休業取得率75%以上

改正後

①女性労働者の育児休業取得率75%以上
<追加>
育児休業等をすることができる

女性有期雇用労働者の育児休業取得率
75%以上

・成果に関する具体的な目標を定めて実施する措置の選択肢の見直し

改正前改正後
所定外労働の削減①男性労働者の育児休業等の取得期間の延伸
②年次有給休暇の取得の促進②年次有給休暇の取得の促進
③短時間正社員制度、在宅勤務等その他働き方の見直しに関する多様な労働条件の整備③短時間正社員制度、在宅勤務等その他働き方の見直しに関する多様な労働条件の整備

2.くるみん、プラチナくるみん、トライくるみん認定基準<認定基準別>

・男性の育児休業等の取得に関する基準の見直し

認定種類男性労働者の育児休業取得率又は男性労働者の育児休業等の
取得期間の延伸
改定前<改定後>改定前<改定後>
トライ
くるみん
7%以上10%以上15%以上20%以上
くるみん10%以上30%以上20%以上50%以上
プラチナ
くるみん
30%以上50%以上50%以上70%

・働き方の見直しに係る基準の見直し

雇用するすべてのフルタイム労働者1人当たの各月ごとの定時間外労働及び法定休日労働の合計時間数
トライ
くるみん
45時間未満
くるみん45時間
未満
<改定>
30時間未満(すべてのフルタイム労働者)
又は
45時間未満(25~39歳のフルタイム労働者)
プラチナ
くるみん

・能力控除又はキャリア形成支援の取り組みに係る計画の策定・実施に関する対象の見直し

認定種類改定前<改定後>
プラチナくるみん女性労働者を対象とした取組労働者を対象とした取組

くるみん認定・プラチナくるみん認定等を受けると次の制度を活用できます。
認定を受けると、採用活動時にアピールできること、くるみん助成金(常時雇用する労働者が300人以下の中小企業が対象)や、公共調達における加点評価、賃上げ促進税制の優遇措置を受けることができます。自社の状況等を勘案し、これを機会に認定を目指すのはいかがでしょうか。
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