自己都合離職者の失業給付の給付制限期間の短縮へ
自己都合退職や会社都合退職により失業給付の開始時期が異なることはよく知られていますが、今回はこの異なる原因となっている「給付制限期間」について取り上げます。
給付制限期間とは?
自己都合退職など特定の理由で離職した場合に、失業給付の受給開始までに一定の期間が設けられることを給付制限期間といいます。
1)給付制限期間の短縮
現在自己都合離職者に対しては、失業給付(基本手当)の受給に当たって、待期満了の翌日から原則2ヶ月間(5年間に2回を超える自己都合離職の場合は3ヶ月)の給付制限期間がありました。
労働者が安心して再就職活動を行えるようにする観点等を踏まえ、2025年4月より給付制限の期間が1ヶ月間に短縮されます。
ただし、5年間で3回以上の自己都合離職の場合には給付制限期間が3ヶ月となりますのでご注意ください。
2)給付制限期間の解除の緩和
現在ハローワークの受講指示を受けて公共職業訓練等を受講した場合、給付制限期間が解除されますが、2025年4月からの改正内容は次のとおりとなります。
・離職期間中や離職日前1年以内に、リスキリングのために自ら雇用の安定及び就職の促進に資する教育訓練を受けた(受けている)場合には、給付制限が解除されます。
なお、給付制限解除の対象となる教育訓練(2025年4月1日以降に受講したものに限る)は下記の訓練となります。
① 教育訓練給付金の対象となる教育訓練
② 公共職業訓練等
③ 短期訓練受講費の対象となる教育訓練
④ ①~③に準ずるものとして職業安定局長が定める訓練
基本手当の受給手続きの流れ

教育訓練を受講することで、これまでの経験を活かしつつ、新たなスキルや資格を身につけることができます。学ぶことで自身の強みを増やし、再就職の選択肢を広げることが可能になります。
失業給付を上手に活用し、生活の安定を図りながら、スムーズな再就職に向けて準備を進めていきましょう。
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