これだけ押さえるマイナ保険証
マイナ保険証が導入されてはや5ヶ月、従業員の方からマイナ保険証についてお問い合わせを受ける会社担当者の方も多いのではないしょうか。
ここでは、会社担当者が押さえるポイントのおさらいと、知っておくと便利なポイントを紹介します。
Q1.社会保険加入時や扶養追加時、対象者がマイナンバーカードを持ってないときはどうする?
A1.保険証が発行されないため、社会保険加入時に合わせて資格確認書の発行を行う必要となります。資格確認書はざっくりといえば保険証の代わりになるもので、病院受診時に必要となります。
Q2.現在有効の保険証を持っている人は、いつまで使える?
A2.令和7年12月1日までは引き続き利用可能です。特段の手続きは不要です。
但し、保険証を紛失された場合は再発行が行えないため、資格確認書の発行を行う必要があります。
Q3.マイナ保険証を既に持っていて、入退社や被扶養者の追加削除を行ったときに従業員やご家族は新たに設定が必要?
A3.入退社手続きや被扶養者を追加削除した場合、従業員や家族がマイナンバーカードに新たに設定することはありません。自動的に新しい情報に切り替わります。
但し、新しい情報への切り替えについては通常申請から1~2週間かかることが多いです。
情報切替中に病院にかかる際には、協会けんぽ・健保組合へ事前に利用可否の確認を行い、誤使用のないよう注意喚起をすることが望ましいです。
Q4.従業員やその家族がマイナ保険証を紛失した場合、どうすればよいか?
A4.会社担当者の対応は特段ありません。
本人がマイナンバーフリーダイヤル(0120-95-0178)に連絡し、利用停止の手続きを行って頂きます。
その後、カードの再発行を頂く流れとなります。
この場合、交付申請から原則1週間で自宅にカードが届く制度がございます。
また、利用停止後にマイナ保険証が見つかった場合は、市区町村役場で一時停止解除の手続きが必要です。
Q5.マイナ保険証に登録しているけど、急に使えなくなった。どうしたらよいか?
A5.登録情報が正しく登録されていない場合は、会社担当者から協会けんぽ・健保組合への確認が必要です。
それ以外の場合は、カードの不具合である可能性が高く、本人対応が必要です。
以下に、よくあるケースを記載します。
①カードを発行してから5回目の誕生日経過後、マイナ保険証は使えなくなります。(一部例外あり)
市区町村役所にて、電子証明書の更新手続きを行うことで引き続き利用できます。
5回目の誕生日を経過した後でも、電子証明書の更新を行えば引き続き利用できます。
②カードを発行してから10回目の誕生日経過後(18歳未満の方は5回目の誕生日経過後)、カードの有効期限切れにより利用できなくなります。
この場合、カードの再交付が必要となります。
Q6.資格取得届を出したら資格情報のお知らせが会社に届いたが、これは何か?
A6.加入している保険者や、保険者番号等を確認するためのものです。
マイナ保険証の有無や資格確認書の交付希望の有無にかかわらず全員に交付されるもので、従業員にそのままお渡し頂くものとなります。
Q7.マイナ保険証への紐づけはどうしたらよい?
A7.以下の3通りで紐づけ可能です。
1.医療機関・薬局にある顔認証付きカードリーダーからの申請
2.マイナポータルからの申請
3.セブン銀行ATMからの申請
いかがだったでしょうか。意外と会社担当者が対応することは少ないので、問い合わせを受けた際にはこちらを参考にして頂ければ幸いです。
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