2025年6月1日施行:職場における熱中症対策の義務化について

近年、夏季の気温上昇に伴い、職場での熱中症による労働災害が増加しています。これを受け、厚生労働省は労働安全衛生規則を改正し、2025年6月1日から熱中症対策の強化を義務付けます。企業は、労働者の安全と健康を守るため、以下の対策を講じる必要があります。

対象となる作業環境

以下の条件を満たす作業が対象となります。

・WBGT値28℃以上または気温31℃以上の環境下で、
・連続1時間以上または1日4時間を超えて実施される作業


※WBGT(湿球黒球温度)値は、気温、湿度、輻射熱を考慮した指標で、熱中症のリスク評価に用いられます。
 
 WBGT値の確認はこちらから(熱中症予防情報サイト)
 https://www.wbgt.env.go.jp/wbgt_data.php

企業に求められる主な対策

1.報告体制の整備
熱中症の症状がある労働者や、その兆候を見つけた者が速やかに報告できる体制を整備し、関係者に周知することが求められます。
2.対応手順の作成と周知
熱中症の疑いがある場合の対応手順(作業中断、冷却措置、医療機関への搬送など)を作成し、関係者に周知する必要があります。
3.関係者への教育・訓練
熱中症の予防や対応に関する教育・訓練を実施し、労働者の意識向上を図ることが重要です。

実務上のポイント

・作業環境の管理
WBGT値の測定や、作業時間の調整、休憩の確保など、作業環境の適切な管理が求められます。
・健康管理の強化
労働者の健康状態を把握し、特に高齢者や持病のある方への配慮が必要です。
・設備の整備
冷房設備や日陰の確保、飲料水の提供など、物理的な対策も重要です。

熱中症は予防が可能な労働災害です。企業は、法令遵守だけでなく、労働者の安全と健康を守るため、積極的な対策を講じることが求められます。

(厚生労働省:職場における熱中症対策の強化について)
https://www.mhlw.go.jp/content/001476821.pdf

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