令和7年4月 育児時短就業給付金が創設されました!

育児時短就業給付金は、仕事と育児の両立支援の観点から、育児中の柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しやすくすることを目的に創設されました。

育児時短就業給付金とは

2歳に満たない子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たしたときに支給される給付金です。

【支給額】
育児時短就業中の各月に支払われた賃金額× 10%
ただし、各月に支払われた賃金額が、育児時短就業開始時賃金の90%を超える場合には、支給率が調整されます。
各月に支払われた賃金額が、459,000円(令和7年7月31日までの額)以上の場合は支給されません。
また、支給額が2,295 円(令和7年7月31日までの額)を超えない場合は、支給されません。

【受給資格】
① 2歳未満の子を養育するために、1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業する雇用保険被保険者であること。
② 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始したこと、または、育児時短就業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある)完全月が12か月あること。

【各月の支給要件】
① 初日から末日まで続けて、雇用保険被保険者である月
② 1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月
③ 初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月
④ 高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月

特別な労働時間制度の適用を受けている場合の取扱い

1.フレックスタイム制の適用を受けている場合
清算期間における総労働時間を短縮して就業するときは、育児時短就業と取り扱います。清算期間における総労働時間は変更せずに、フレキシブルタイムの一部又は全部の勤務を行わないことで、清算期間毎に欠勤控除を受けるときは、育児時短就業と取り扱いません。
2.変形労働時間制の適用を受けている場合
対象期間の総労働時間を短縮して就業するときは、育児時短就業と取り扱います。対象期間の総労働時間を変更しないときの対象期間中の1週間の平均労働時間を下回る期間(いわゆる閑散期)は育児時短就業と取り扱いません。
3.裁量労働制の適用を受けている場合
みなし労働時間を短縮して就業するときは、育児時短就業と取り扱います。
4.いわゆる「シフト制」で就労する場合
実際の労働時間に基づいて1週間当たりの平均労働時間を算定し、短縮が確認できるときは、育児時短就業と取り扱います。
「シフト制」とは、労働契約の締結時点では労働日や労働時間を確定的に定めず、一定期間ごとに作成される勤務割や勤務シフトなどにおいて初めて具体的な労働日や労働時間が確定するような形態をいいます。

育児時短就業給付金の対象とならないケース

支給を受けることができる期間

育児時短就業給付金は、原則として育児時短就業を開始した月から育児時短就業を
終了した月までの各暦月について支給されます。

ただし、育児時短就業に係る子が2歳になった場合、産前産後休業、育児休業または介護休業を開始した場合はその月で、育児時短就業に係る子とは別の子を養育するために育児時短就業を開始した場合は、その月の前月で終了します。

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