標準報酬月額上限が段階的に引き上げられます(令和9年~)

 厚生年金保険料の標準報酬月額が上限に達している方は、現在実際の賃金に占める保険料の割合が他の方よりも低くなっています。これを本来の賃金に応じた負担にし、その分将来の給付を手厚くすることを目的として標準報酬月額の上限を段階的に見直していきます。

標準報酬月額の段階的引き上げ

 毎月受け取る給与などから決定される標準報酬月額の上限が現在65万円です。これが令和9年から3年間かけて75万円まで引き上げられることになっています。令和9年9月に68万円、令和10年9月に71万円、令和11年9月に75万円です。

 実際に想定される保険料負担と給付をみていきましょう。

 基本的に社会保険料は会社と本人とで折半ですので、本人負担が増えた分会社負担も同じように増えます。標準報酬月額が65万円であれば、月の給与が65万円でも100万円でも社会保険料は変わらなかったものが、令和9年以降は段階的に変わってきますので給与計算時にも要注意です。今後はこれらの改正を踏まえた給与設計が必要になりそうです。

厚生労働省「法案説明資料(詳細版)[3.3MB]別ウィンドウで開く」参照

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