令和6年度「過労死等の労災補償状況」が公表されました/2025年6月25日公表
厚生労働省から、令和6年度の「過労死等の労災補償状況」が公表されました。
この報告は、過労死等防止対策推進法に基づき、業務上の過重な負荷や強い心理的負荷によって発症した「脳・心臓疾患」や「精神障害」に関する労災請求件数や支給決定件数を取りまとめたものです。
令和6年度「過労死等の労災補償状況」を公表します|厚生労働省
ポイント
「脳・心臓疾患」「精神障害」どちらの労災補償状況においても、労災請求件数、支給決定件数は前年度より増加
特に「精神障害」に注目すると、「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」ことによる労災支給決定件数が前年比で2倍以上に急増
会社が取るべき対応
特に「精神障害」について、令和6年の労災支給決定件数の多いものをピックアップすると以下のものがあります。
1.上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた(224件)
2.仕事内容・仕事量の大きな変化を生じさせる出来事があった(119件)
3.顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた(108件)
4.セクシャルハラスメントを受けた(105件)
特に、「3.顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」について、本年6月、カスタマーハラスメント(以下、カスハラ)対策を企業に義務付ける改正労働施策総合推進法が国会で成立しました。
パワハラ、セクハラと同様に雇用管理上必要な措置が義務付けられ、「事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発」「相談窓口の整備・周知」「発生後の迅速かつ適切な対応・抑止のための措置」など、今後事業主が講ずべき具体的な措置の内容が厚生労働大臣から指針として示される予定となり、より一層対応が求められるものとなります。
また、その他の項目について、事前の予防策が特に重要です。
セクハラ・パワハラについて、ハラスメント防止研修の実施や相談窓口の整備、仕事内容・仕事量の変化について、業務負担の分散、必要なフォローや相談が行える社内体制となっているかなど、今一度確認したうえで適切に対応できるよう進めていきましょう。
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