令和7年10月1日施行:育児期の柔軟な働き方を実現するための措置等
育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充など、改正育児・介護休業法が施行されます。
※エフピオでは、就業規則の見直しなどのご支援を承っております。ご要望がございましたら、エフピオまでお問い合わせください。
改正1.柔軟な働き方を実現するための措置(義務)
・事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、5つの選択して講ずべき措置の中から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。
・労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。
・事業主が講ずる措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。
<選択して講ずべき措置>
| 項目 | 内容例 |
| 1.始業時刻等の変更 | 次のいずれかの措置(1日の所定労働時間は変更しない) ・フレックスタイム制導入 ・時差出勤(始業・終業の繰上げ・繰下げ) |
| 2.テレワーク等 | ・月10日以上利用可の在宅勤務制度等(1日の所定労働時間を変更しない) |
| 3.保育施設の設置運営等 | ・保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与をするもの (ベビーシッターの手配および費用負担など) |
| 4.養育両立支援休暇 | ・一日の所定労働時間を変更せず、年に10日以上取得できるもの(有給・無給問わない) |
| 5.短時間勤務制度 | ・1日の所定労働時間を原則6時間とする |
<個別の周知・意向確認>
3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、上記の<選択して講ずべき措置>で選択した制度に関して、周知と制度利用の意向確認を、個別に行わなければなりません。
※ 利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません。
<周知時期>
労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間 (1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで)
<周知事項>
① 事業主が<選択して講ずべき措置>で選択した対象措置(2つ以上)の内容
② 対象措置の申出先(例:人事部など)
③ 所定外労働(残業免除)・時間外労働・深夜業の制限に関する制度
<個別周知・意向確認の方法>
① 面談
② 書面交付
③ FAX
④ 電子メール等 のいずれか
改正2.仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮(義務)
事業主は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、仕事と育児の両立に関する以下の事項について、労働者の意向を個別に聴取しなければなりません。
<意向聴取の時期>
① 労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出たとき
② 労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間 (1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで)
<聴取内容>
① 勤務時間帯(始業および終業の時刻)
② 勤務地(就業の場所)
③ 両立支援制度等の利用期間
④ 仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等)
<意向聴取の方法>
① 面談
② 書面交付
③ FAX
④ 電子メール等 のいずれか
事業主の対応ポイント
● 就業規則・社内規程の改定:上記の制度や周知・聴取プロセスを明文化し、労使合意を取得
● 申請窓口の整備:人事部門等の窓口を周知し、申出から利用開始までのフローを明確化
● 社内周知・研修:管理職向け研修や説明会を実施し、制度利用を促進
● 運用モニタリング:利用状況と労働時間の実態を定期チェックし、PDCAで改善
※エフピオでは、就業規則の見直しなどのご支援を承っております。ご要望がございましたら、エフピオまでお問い合わせください。
参考リンク
• 育児・介護休業法改正のポイント(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
• 働き方改革関連法令(厚生労働省 制度概要)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124650.html
顧問契約やエフピオのサービス等に関するお問い合わせは、下記よりお願いいたします。
弊社の記事の無断転載を禁じます。なお、記事内容は掲載日施行の法律・情報に基づいております。本ウェブサイトに掲載する情報には充分に注意を払っていますが、その内容について保証するものではありません。社会保険労務士法人エフピオ/株式会社エフピオは本ウェブサイトの利用ならびに閲覧によって生じたいかなる損害にも責任を負いかねます。
- タグ:
