社会保険適用拡大 令和6年10月1日施行

51人以上の事業所で短時間労働者が社会保険の適用対象に! 現行の制度での社会保険の適用対象 令和6年10月1日より、上記⑥の短時間労働者を除く被保険者の総数が常時50人を超える(51人以上)事業所が特定適用事業所とされ、 … 続きを読む 社会保険適用拡大 令和6年10月1日施行