社会保険適用拡大 令和6年10月1日施行

51人以上の事業所で短時間労働者が社会保険の適用対象に!

現行の制度での社会保険の適用対象

令和6年10月1日より、上記⑥の短時間労働者を除く被保険者の総数が常時50人を超える(51人以上)事業所が特定適用事業所とされ、その範囲が大幅に拡大されます。

※短時間労働者を除く被保険者の総数とは、フルタイムの従業員と週所定労働時間及び 月所定労働日数がフルタイムの4分の3以上の従業員数を合計した数で判定を行います。

適用拡大に対応するための社内準備として

・加入対象者の把握

上記②〜⑤に該当する方が対象となりますので、人数の把握を行います。

・対応方針の検討

パートアルバイトなどの短時間労働者が新たに社会保険に加入することで、事業主が負担する保険料が増えることが予想されますので、事前に保険料の試算が必要です。

・社内周知

新たに加入対象となるパートやアルバイトなどの短時間労働者の方に、法改正の内容が確実に伝わるよう、社内イントラネットやメール、また必要に応じて説明会や面談を行い、社内の 周知を行うことでスムーズに手続きが行えます。

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タグ:
社会保険 , 法改正 ,
   

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