年収の壁解説動画①
年収の壁・支援強化パッケージ解説
~年収の壁とは?編~
1)年収の壁とは
ビデオ:00:12
厚生労働省から出されている「年収の壁」への当面の対応策というリーフレットをベースに解説していきます。
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_shakaihosho_kochiku/dai9/sankou1.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
年収106万円の壁
対象
- 従業員100人超え
- 従業員が週20時間以上勤務
- 年収106万円以上
※月88,000円(社会保険加入の要件の1つ)×12ヶ月
上記全てを満たした従業員は、その従業員自身が会社の社会保険に加入しなければならなくなります。社会保険に加入することで、社会保険料を負担することになります。
年収130万円の壁
対象
- 従業員100人以下
- 配偶者の社会保険上の被扶養者
- 年収130万円以上
上記全てを満たした従業員は、配偶者の扶養から外れ、ご自身で国民健康保険国民年金に加入しなければならなくなり、保険料を負担することになります。
年収130万円以上というのは、扶養するという概念から外れる基準となっており、130万円を超えたら扶養から外れなければならないと法律で定められています。
106万円の壁、130万円の壁を超えないよう仕事を調整しなければと考える従業員が出てくるため、企業としてはもう少し働いてもらいたいということが叶わなくなる可能性が出てきてしまいます。
年収106万円の壁の対象者変更
令和6年10月以降、年収106万円の壁の対象企業が下記の通り変更されました。
その他は変わりませんが、社会保険の適用範囲が拡大されるということになり、従業員の人数が50人超えの企業の場合には、同じように106万円の壁が出てきてしまいます。
変更前 | 変更後 | |
---|---|---|
従業員数 | 100人超え | 50人超え |
- 従業員数100人以上の企業
→ 年収106万円の壁 - 従業員数50人以下の企業
→ 年収130万円の壁 - 従業員数50人以上100人以下の騎乗
→ 令和6年10月まで年収130万円の壁、令和6年10月以降は年収106万円の壁
従業員の人数について
ここでの従業員の人数は、ざっくりとフルタイムの従業員数と週の所定労働時間数、または月の所定労働日が通常の労働者の4分の3以上で決められている従業員の合計のことを指しています。
フルタイムの従業員数と上記の従業員数を合わせて100人を超えているのか、50人を超えているのかを確認していただく必要があります。
それにり、皆様の会社ではどの壁を用意しなければいけないのか、気をつけなければいけないのかが変わってきます。