36協定でで定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針について

作成年月:
令和4年3月
作成者・発表機関:
厚生労働省
概要:
36協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針の概要をまとめた資料となります。

36協定で定める時間外労働時間に、罰則付きの上限が設けられました。
・2018(平成30)年6月に労働基準法が改正され、36協定で定める時間外労働に罰則付きの上限が設けられることとなりました※。
 ※2019年4月施行。ただし、中小企業への適用は2020年4月。
・時間外労働の上限(「限度時間」)は、月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。
・臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、年720時間、複数月平均80時間以内(休日労働を含む)、月100時間未満(休日労働を含む)を超えることはできません。また、月45時間を超えることができるのは、年間6か月までです。

詳しくはこちらの資料をご確認ください。
出所URL:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html

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タグ:
働き方改革 , 時間外労働 , 長時間労働 ,

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