休業(補償)等給付・傷病(補償)等年金の請求手続

作成年月:
令和4年3月
作成者・発表機関:
厚生労働省、都道府県労働局、労働基準監督署
概要:
休業(補償)等給付・傷病(補償)等年金の概要、請求手続きの記入例等がまとめられた資料となります。

①休業(補償)等給付について
労働者が、業務または通勤が原因となった負傷や疾病による療養のため労働することができず、そのために賃金を受けていないとき、その第4日目から休業補償給付(業務災害の場合)、複数事業労働者休業給付(複数業務要因災害の場合)または休業給付(通勤災害の場合)が支給されます。
②傷病(補償)等年金について
業務または通勤が原因となった負傷や疾病の療養開始後 1 年 6 か月を経過した日またはその日以後、次の要件に該当するとき、傷病補償年金(業務災害の場合)、複数事業労働者傷病年金(複数業務要因災害の場合)または傷病年金(通勤災害の場合)が支給されます。
 (1)その負傷または疾病が治っていないこと。(2)その負傷または疾病による傷害の程度が疾病等級表の疾病等級に該当すること。

詳しくはこちらの資料をご確認ください。
出所URL:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyousei/rousai/index.html

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タグ:
労災保険 , 社会保険 ,

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