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労働条件明示ルールの変更

【公開日:2024.3.15】

労働条件明示ルールの変更について
(労働条件通知書の改正ポイント)

4つの改正ポイント

  1. 就業場所業務変更の範囲の明示
    →すべての労働者に適用
  2. 方針上限の有無と内容の明示
  3. 有期契約労働者に対する無期転換申込機会の明示
  4. 無期転換後の労働条件の明示
    →2~4は有期契約労働者に適用

それぞれ以下で詳しく解説していきます。

1)就業場所・業務変更の範囲の明示

ビデオ:00:59

<いつから・誰に?>

2024年4月1日以降に契約締結・契約更新をする労働者

<変更の範囲とは?>

将来、配置転換などによって変わる可能性のある就業場所・業務の範囲

例)就業場所について(転換の可能性あり)

現在までは雇入れ時点での就業場所のみの記載で問題ありませんでしたが、今後は変更の範囲と記載し、内容を明示することが必要になります。
会社の定める営業所、またテレワークがある場合にはその旨も記載が必要です。

例えば、あらかじめ就業規則でテレワークについて規定されているなど、テレワークを行うことが通常想定されている場合は、就業場所としてテレワークを行う場所が含まれるように明示する必要があります。

厚生労働省のコメントでは、できるだけ明確化してくださいとコメントがありますので、会社の定める営業所のように記載する場合には一覧表を添付するのが良いかと思います。

※臨時的な他部署への応援業務や出張、研修など一時的な変更先の場所や業務は記載不要です。

例)業務内容について(転換の可能性あり)

業務内容についても同様となります。
雇入れ直後、変更の範囲の2つを記載するようにしてください。

例)就業場所・業務に変更のない場合

こちらは変更の範囲の箇所にも雇入れ時点と同じ場所の記載、または変更なしと記載すれば問題ありません。
就業規則の規定場所を記載する場合には、就業規則の箇所を添付してください。
従事すべき業務についても同様となります。

2)更新上限の有無と内容の明示

ビデオ:03:16

更新上限とは

有期労働契約の通算契約期間、または更新回数の上限
対象:有期契約労働者(契約期間に定めのある人)

例)更新回数は3回まで、通算契約期間は4年を上限とする など

更新上限の新設・短縮をする場合

続いて、更新上限の新設や短縮をする場合の方法についてです。

例)通算契約期間を5年から3年に短縮する、更新回数の上限を3回から1回に短縮する など

基本的には文書を交付して個別に面談等によってしっかり説明をしていただく必要があります。
その他にも労働者が容易に理解できる内容の資料を配布説明会で複数の回答労働者に同時に説明をするなどの方法もあります。
しかし、こちらはトラブル防止のために、できるだけ明確化をして労働者の方に説明をするようにしてください。

3)有期契約労働者に対する無期転換申込機会の明示

ビデオ:04:40

無期転換申込機会とは

同じ企業で有期労働契約が5年を超えて更新された場合、労働者からの申込みにより無期契約に転換させるルールのこと

この制度は平成25年には既に作られてた制度ではありますが、今までは明示の義務がありませんでした。今回、無期転換への機会を増やし、より適切な雇用関係にしていくための取組として明示が義務化されています。

また、もし労働者から申し込みがあった場合には、使用者は無期転換を断ることができない点にも注意が必要です。

無期転換申込機会の発生時期と明示方法

(例)1年契約の場合、3年契約の場合

まずは契約期間が1年の場合です。
入社後1年ずつ更新をしていくと、5回目の更新時に契約期間が5年を迎えます。この更新時の契約書に無期転換申込権が発生する旨の明示が必要となります。

この5年から6年の契約期間内に労働者が申し込みをすれば、7年目の契約より無期労働契約に転換が可能となります。

続いて、3年更新の場合です。
最初の契約が終わり、1回目の更新時に無期転換申込権が発生します。
契約更新時点では5年に達していませんが、契約更新をした時点で6年の雇用契約が締結したことになりますので、3年から6年の契約期間中に申し込みが可能となります。

こちらも申し込みがあった場合、7年目の契約から無期契約に転換が可能となります。

無期転換申込機会が発生する際の明示

先ほどの記載例のように、1年更新の場合には5回目の契約更新時、3年更新の場合には1回目の更新時において、無期転換申込機会の明示が必要となります。
動画内画像の赤字部分が記載例となりますので、参考にしてみてください。

※次回更新時に無期転換への申込みができる旨を記載しなければならない点に注意

4)無期転換後の労働条件の明示

ビデオ:07:32

記載ポイントとしては、無期転換前後の労働条件変更の有無を記載します。
もし変更がある場合には、その内容を記載してください。

条件が変わる場合

他の労働者と釣り合いのとれた労働条件にする

変更がない場合

無期転換前と同じ労働条件を適用

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