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介護休業(介護休業給付)について

【公開日:2024.09.30】

1)介護休業とは

ビデオ:00:17

家族の介護と仕事を両立させるために、一定の期間で休業することができる制度です。
似たような制度の育児休業と比べると、知名度も利用されている方も少ない印象ではありますが、ここ数年で弊社へのお問い合わせが増えているほか、実際に利用されている方も増加傾向にあります。

2)介護休業と介護休暇の違い

ビデオ:00:44

介護休業

要介護状態にある対象家族について、一定の期間で休業することができる制度です。
条件を満たしていれば介護休業給付を受けることができます。
※給付額は給与の約67%ほどです。

介護休暇

通院の付き添いや介護サービスに必要な手続きを行うために、年に5日まで、1日または半日単位で休暇を取得することができる制度です。
会社の就業規則によりますが、原則的に無給の休暇です。

3)介護休業給付を受給することができる条件

ビデオ:01:43

条件①

  • 要介護状態の対象家族に対する休業であること
    家族がケガ、病気、障害等により2週間以上の要介護状態であることが条件です。
    ※ここで言う対象家族:配偶者・父・母・子・配偶者の父、母・祖父母・兄弟姉妹・孫

条件②

  • 給付受給者が雇用保険に加入されている被保険者であり、介護休業開始日前の2年間に11日以上就業した月が12か月1年以上あること
  • 介護休業中に就業した日があるのであれば、就業の日数が1か月10日以下であり、介護休業中の1ヶ月のお給与が休業開始前の80%未満であること
  • 期間を定めて雇用されている方においては離職の予定がないこと、また、介護休業の取得予定日から起算して93日を経過し、そこからさらに6ヶ月を経過する日までの間に労働契約の期間が満了することが明らかではないこと

条件①と②を満たしていることが介護休業給付の受給には必要となります。

4)介護休業給付を受給することができる利用期間と回数

ビデオ:03:37

1回の受給利用期間については、通算して93日まで労働者が申し出た期間で取得することができ、1回の最低利用期間については特に規定はありません。
また、対象家族一人につき93日までであれば、3回までの分割利用も可能です。

対象家族1人につきこれらの期間と回数が適用されます。
例)要介護状態のお父様を対象として介護休業給付を93日受給した後、お母様が要介護の状態になった際には、お母様に対して新たに通算93日までの介護休業給付を受給することができます。

5)最後に

ビデオ:04:37

介護休業(介護休業給付)についてご紹介しました。介護は突然始まることも多く、終わりの時期もはっきりとはわかりません。介護する側にとっては精神的な負担も大きいと言われており、仕事をすることで良い気分転換になることもあります。

これからの後期高齢化社会の中で、従業員に長く働いてもらうためにも、介護休業給付を上手に活用し、介護離職を防ぎましょう。

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