国民年金第1号被保険者で平成31年2月1日以降に出産された方へ 産前産後期間の国民年金保険料が免除されます!
- 作成年月:
- 令和2年8月
- 作成者・発表機関:
- 厚生労働省、日本年金機構
- 概要:
- 「産前産後期間の国民年金保険料免除制度」は、次世代育成支援の観点から国民年金第1号被保険者※が出産をされた際、産前産後の国民年金保険料が一定期間免除される制度です。
国民年金第1号被保険者で平成31年2月1日以降に出産された方が対象となります。
届出しないと免除になりませんので、早めの届出をお勧めします。
保険料納付が免除される期間などについて説明しています。