過半数代表者の適切な選出手続きを~選出するにあたっての5つのポイントをご紹介します~

作成年月:
令和2年10月
作成者・発表機関:
厚生労働省
概要:
派遣元事業主は、派遣先均等・均衡方式と労使協定方式のいずれかの待遇決定方式により、派遣労働者の待遇改善を図ることが義務付けられています。
労使協定方式を適用するには、適切な手続きを経て過半数代表者を選出しなければなりません。選出にあたってのポイントを資料よりご確認ください。
出所URL:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html

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