高年齢者雇用安定法改正の概要~70歳までの就業機会の確保のために事業主が講ずるべき措置(努力義務)等について~令和3年4月1日施行

作成年月:
令和2年10月
作成者・発表機関:
厚生労働省
概要:
65歳までの雇用確保に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置として、いずれかの措置を講ずる努力義務が新設されました。対象の事業主や措置については資料をご参照ください。
出所URL:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1_00001.html

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タグ:
法改正 , 高年齢求職者 ,