就業規則への記載はもうお済みですか-育児・介護休業等に関する規則の規定例-(令和3年1月1日施行対応版)

作成年月:
令和2年10月
作成者・発表機関:
厚生労働省
概要:
令和3年1月1日から「子の看護休暇」「介護休暇」が時間単位で取得できるようになります。
育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児・介護のための所定外労働、時間外労働及び深夜業の制限並びに所定労働時間の短縮措置等について、就業規則に記載する必要があります。
出所URL:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html

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タグ:
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