令和4年10⽉から5人以上の従業員を雇用している士業の個人事業所は社会保険への加入が必要です。
- 作成年月:
- 令和3年5月
- 作成者・発表機関:
- 厚生労働省・日本年金機構
- 概要:
- 令和4年10⽉から、常時5人以上の従業員を雇用している士業の個人事業所について、厚⽣年⾦保険・健康保険の強制適用事業所になることを知らせる資料となります。
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴い、令和4年10月1日以降、次の【適用の対象となる士業】に該当する個人事業所のうち、常時5人以上の従業員を雇用している事業所は、健康保険および厚生年金保険の適用事業所となります。
【適用の対象となる士業】
弁護士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理人、税理士、社会保険労務士、弁理士
詳しくはこちらの資料をご確認ください。
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