労働施策総合推進法に基づく「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されます!
- 作成年月:
- 令和3年11月
- 作成者・発表機関:
- 厚生労働省
- 概要:
- 令和4年4月1日より中小企業についても「パワーハラスメント防止措置」が義務化となり、その内容をまとめた資料となります。
◆職場における「パワーハラスメント」の定義
職場で行われる、➀~③の要素全てを満たす行為をいいます。
① 優越的な関係を背景とした言動
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
③ 労働者の就業環境が害されるもの
※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は該当しません。
詳しくはこちらの資料をご確認ください。
- 出所URL:
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html