令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます

作成年月:
令和3年11月
作成者・発表機関:
厚生労働省
概要:
改正健康保険法の施行により、令和4年1月1日より、傷病手当金の支給期間が支給開始日から「通算して1年6か月」になることを案内する資料となります。
治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障ができるよう、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)」により健康保険法等が改正されました。
この改正により令和4年1月1日から、傷病手当金の支給期間が通算化されます。
詳しくはこちらの資料をご確認ください。
出所URL:
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22308.html

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タグ:
健康保険 , 傷病手当金 ,