高度プロフェッショナル制度 わかりやすい解説
- 作成年月:
- 令和4年3月
- 作成者・発表機関:
- 厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
- 概要:
- 平成31年4月施行の働き⽅改⾰関連法について解説した資料となります。(労働基準法/⾼度プロフェッショナル制度関係)
※高度プロフェッショナル制度とは
⾼度の専門的知識等を有し、職務の範囲が明確で⼀定の年収要件を満たす労働者を対象として、労使委員会の決議及び労働者本⼈の同意を前提として、年間104⽇以上の休⽇確保措置や健康管理時間の状況に応じた健康・福祉確保措置等を講ずることにより、労働基準法に定められた労働時間、休憩、休⽇及び深夜の割増賃⾦に関する規定を適⽤しない制度です。
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