新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定を延長等します。
- 作成年月:
- 令和4年4月
- 作成者・発表機関:
- 日本年金機構
- 概要:
- 新型コロナウイルス感染症の影響による休業によって、著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定についてを周知する資料となります。
令和4年4月から令和4年6月までの間に、一定の条件に該当する場合に特例措置が適用されます。
※標準報酬月額とは
健康保険・厚生年金保険では、被保険者が事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額を区切りのよい幅で区分し、標準報酬月額を設定します。標準報酬月額に基づき、保険料の額や保険給付の額を計算します。
詳しくはこちらの資料をご確認ください。