育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されます。
- 作成年月:
- 令和4年6月
- 作成者・発表機関:
- 厚生労働省
- 概要:
- 令和4年10月に改正される育児休業等期間中の社会保険料の免除についてまとめられた資料となります。
※育児休業等期間中の社会保険料の免除とは
被保険者から育児休業または育児休業に準ずる休業を取得することの申し出があった場合に事業主からの届出により、育児休業の開始日の属する月から終了日の翌日が属する月の前月までの社会保険料が免除となる制度です。
令和4年10月から短期間の育児休業等を取得した場合への対応として、育児休業等の開始月については、同月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、同月中に14日以上の育児休業等を取得した場合にも、保険料が免除されます。
詳しくはこちらの資料をご確認ください。