施行直前!いまさら聞けない!「同一労働同一賃金」セミナー

正社員とパートは同じ手当を払わなければいけない?賞与は退職金は?

同一労働同一賃金って何?会社は何をすればいいの?

働き方改革関連法の柱の一つである「同一労働同一賃金」が、大企業は2020年4月、

中小企業は2021年4月からスタートします。正社員と非正規社員の不合理な待遇差を解消

することを目的としています。これに伴い、2020年4月には、正社員と非正規社員につい

て給与・手当・賞与・退職金・特別休暇等の処遇の違いについて企業に説明責任が課され

ます。「不合理な待遇差」があれば、裁判や労働局のあっせんで差額を請求されることが

あります。

賃金制度の変更による経営への影響を図るための人件費のシミュレーション、休職等の見

直しによる就業規則の改定、処遇説明のための書式の準備等、施行に向けて早めに準備し

ておかなければ法対応に間に合いません。

今回のセミナーでは、「不合理ではない」処遇の考え方を含め具体的な対応について、今

企業がやらなければならないことをご説明いたします。

パートと正社員の待遇差について本気で考えないと・・・・

パートや契約社員を採用できない・定着してくれない等の問題や格差是正を求められて

労務トラブルへ発展することが今後予想されます。

対策を早めに練っておく必要があります。

■お話しするテーマ

1.同一労働同一賃金の法改正のポイント

  ⇨待遇内容の説明義務

  ⇨パート・有期雇用労働者・派遣労働者に対しての規定の明確化

  ⇨行政による事業主への助言・指導

2.均等待遇と均衡待遇の違い

  ⇨正社員と非正規雇用の格差は違法?最高裁の内容をわかりやすく解説

  ⇨正社員とパート・契約社員・嘱託社員の整理

  ⇨法律で求められる均等・均衡待遇とは

3.同一労働同一賃金ガイドライン

  ⇨給与、諸手当、賃金等の考え方の具体例

  ⇨休職、特別休暇、福利厚生施設等の待遇

4.説明責任義務への対応準備

  ⇨待遇差について説明できる資料の準備

  ⇨不合理な待遇差の点検・検討の基本手順

取組手順書に沿って、待遇の違いを確認するワークを実施します。

このセミナーに参加することで、対応が必要な社員を整理し、待遇差が説明できるように

なります!

日程

令和2年5月19日(火) 残席数わずかです!

13:30~16:30(受付開始13:00より)

講師

小林 沙奈江(浅山社会保険労務士事務所 社会保険労務士)

会場

浅山社会保険労務士事務所 セミナールーム

千葉市中央区中央2-9-8 千葉広小路ビル4F

(JR千葉駅東口より徒歩15分)

駐車場のご用意がございませんので、

お車でお越しの際は近くのコインパーキングをご利用ください

受講料

受講料:1 名様につき 5,000 円(消費税別)

※顧問契約先様は無料となっております。

定員

15名(先着順)

主催

浅山社会保険労務士事務所

住所 千葉市中央区中央2-9-8千葉広小路ビル4階

TEL  043-306-5082

申込はこちらから

申込用紙に必要事項をご記入の上、FAX【043-306-5083】でお申し込みください。

セミナー申込FAX

※本セミナーの受付は終了いたしました。

タグ:
同一労働同一賃金 , 賃金制度 ,