「働き方改革」実務対応セミナー
「人手不足」「顧客の都合」などで長時間労働はやむを得ない、これを良しとしている日本の風潮があります。しかし、今年度からはそうはいきません。「働き方改革」において、残業の限度時間が定められ、それが守れない場合は「罰則」がつくという厳しい法改正がなされています。
残業の限度時間は大企業では今年度よりすでにスタートしていますが、令和2 年4 月からは中小企業ももれなくスタートします。
今回のセミナーでは、「中小企業の働き方改革」に焦点を当て、今企業がやらなければならないことをご説明いたします。知らぬ間に法律違反で罰せられることがないよう、対策を取りましょう。
1 働き方改革の取り組み状況
①働き方改革元年! 法施行後、半年経過した現在の状況
2 法改正のポイントと中小企業における実務対応
①残業時間の上限規制・36 協定新フォーマット
中小企業版︕残業時間の上限規制対応スケジュール
ノー残業デーはもう古い︕残業時間削減実例
36 協定、これからは「とりあえず出しておく」ではNG
②有給休暇5 日付与
有給休暇を5 日付与しなければ、社長が罰せられる
年次有給休暇管理簿が義務化に︕何を記載してどう管理するのか
③管理職の労働時間管理スタート 名ばかり管理職問題と民法改正の影響
④業務改善事例 RPA(Robotic Process Automation) 等、
IT ツールを活用した改善事例
3 同一労働同一賃金
①契約社員・パートに対する正社員との待遇差(賃金、労働条件等)の説明が義務化
②具体的な雇用契約書の記載例・説明方法
4 働き方改革に取り組む事業主のための助成金
①時間外労働等改善助成金
②人材確保等支援助成金 働き方改革支援コース
日程
令和元年9月25日(水)または
令和元年10月24日(木)
13:30~16:30(受付開始13:00より)
講師
小林 沙奈江
(浅山社会保険労務士事務所 社労士)
会場
浅山社会保険労務士事務所 セミナールーム
千葉市中央区中央2-9-8 千葉広小路ビル4F
(JR千葉駅東口より徒歩15分)
駐車場のご用意がございませんので、
お車でお越しの際は近くのコインパーキングをご利用ください
受講料
受講料:1 名様につき 5,000 円(消費税別)
※顧問契約先様は無料です。
定員
15名(先着順)
主催
浅山社会保険労務士事務所
住所 千葉市中央区中央2-9-8千葉広小路ビル4階
TEL 043-306-5082
協力
ほけんプラザエイプス株式会社
申込はこちらから
申込用紙に必要事項をご記入の上、FAX【043-306-5083】でお申し込みください。
※本セミナーの受付は終了いたしました。
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