社会保険労務士法人エフピオ(社労士事務所)

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年収の壁解説動画③

厚生労働省から出されている「年収の壁」への当面の対応策というリーフレットをベースに解説していきます。
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_shakaihosho_kochiku/dai9/sankou1.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html

1)年収の壁支援強化パッケージとは

ビデオ:00:27

年収が106万円以上や130万円以上になることで、保険に加入し、保険料を負担する必要があります。
保険料負担を避けるために、就業調整をする従業員様がいらっしゃる企業への対応として「106万円の壁」、「130万円の壁」というものが設けられました。

企業規模(従業員様の人数規模)ごとにいつ、どの壁を気をつけなけらばならないかが変わってきます。詳細は年収の壁解説動画①~年収の壁とは?編~でご確認ください。

2)130万円の壁への対応

ビデオ:01:25

事業主の証明による被扶養者認定の円滑化

被扶養者認定の判断に際に過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等を確認しています。
短時間労働者(被扶養者第3号被保険者を想定)が一時的に年収が130万円以上となった場合、

・今までの判断
課税証明や給与明細等により年収が130万円以上となるのであれば、被扶養者ではありませんと判断された。

・130万円の壁対応
過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等に加え、事業主からの「人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動です」などの証明書を添付すれば、被扶養者認定を可能とする。
理由があり、一時的に130万円以上になったということを会社が証明すれば、被扶養者であると認定される。
※あくまでも「一時的な事情」として認定を行うことから、同一の者について原則として連続2回までが上限とされています。

エフピオで実際にあった「130万円の壁」対応事例

課題

繁忙期は、現状の人数と時間数だけで仕事がまわらない

解決策

新たに繁忙期だけパートさんたちを募集することも考えましたが、既にお仕事をしてくれているパートさんに130万円の壁対応を利用し、一時的にパートさんに時間を増やしてもらいたい

結果

勤務時間が何時間から何時間に変更になるということや、勤務時間が伸びる期間(繁忙期)を具体的に書いて、一時的な収入変動があり得ますという通知を該当の従業員全員に渡し、期間限定で勤務時間の延長を行ってもらった

このように従業員と一度話し合う機会を設け、一時的に増える時間の詳細、残業が発生する可能性等きちんと通知書と言う形にして渡すことが大事だと考えます。