労働者派遣事業の「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和6年度適用)」労働者派遣事業が公表されました。

労働者派遣事業を許可を受けている事業所で労使協定方式を採用している場合、毎年公表される一般労働者の賃金水準により修正・更新が必要になります。厚生労働省のサイトに令和6年度版が公表されました。この賃金水準は令和6年4月1日から令和7年3月31日に派遣される派遣社員に適用されます。

【外部リンク】派遣労働者の同一労働同一賃金について(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html

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タグ:
令和6年度 , 労使協定方式 , 派遣事業 ,
   

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