労働関連法改正のポイントと実務対応セミナー

「人手不足」「顧客の都合」などで長時間労働はやむを得ない、これを良しとしている

日本の風潮があります。しかし、2019年からそうはいきません。「働き方改革」に

おいて、残業の限度時間が定められ、それが守れない場合は「罰則」がつくという厳しい

法改正がなされます。また、有給休暇の5日付与し、従業員ごとに管理簿の作成が義務付け

られます。

今回のセミナーでは、「働き方改革」の全貌をわかりやすく説明し、今企業がやらなけれ

ばならない

ことをご説明いたします。知らぬ間に法律違反で罰せられることがないよう、対策を取りま

しょう。

1働き方改革とは? 

 ①「働き方改革」の目的と目指すもの

 ②「働き方改革」によって企業にどのような影響があるのか?

2法改正のポイントと実務対応

 ①残業時間の上限規制

  □残業時間のデッドライン~45時間、80時間、100時間、720時間

  □残業時間に休日労働時間は含まれる?等の詳細な取扱い

  □ノー残業デーはもう古い!残業時間削減実例

 ②36協定新フォーマット

  □きちんと理解していますか?36協定の作成方法と特別条項の意味

  □36協定、これからは「とりあえず出しておく」ではNG

 ③有給休暇5日付与

  □有給休暇を5日付与しなければ、社長が罰せられる

  □年次有給休暇管理簿が義務化に!何を記載してどう管理するのか

 ④同一労働同一賃金

  □正社員と非正規雇用の格差は違法か?最高裁判決の内容を解説

  □働き方改革法案「同一労働同一賃金」はいつから施行?

 ⑤その他「働き方改革」で見過ごされがちな話題

  □勤務間インターバル、副業・兼業…気になる話題をご説明

日程

2019年2月14日(木)

2019年2月19日(火)

2019年2月27日(水)

2019年3月 7日(木)

2019年3月13日(水)

いずれも13:30~16:30(受付開始13:00より)

講師

社会保険労務士

小林 沙奈江

会場

浅山社会保険労務士事務所 セミナールーム

千葉市中央区中央2-9-8 千葉広小路ビル4F

(JR千葉駅東口より徒歩15分)

駐車場のご用意がございませんので、

お車でお越しの際は近くのコインパーキングをご利用ください

受講料

受講料:1 名様につき 5,000 円(消費税別)

※顧問契約先様は無料です。

定員

15名(先着順)

主催

浅山社会保険労務士事務所

住所 千葉市中央区中央2-9-8千葉広小路ビル4階

TEL  043-306-5082

協力

ほけんプラザエイプス株式会社

申込はこちらから

申込用紙に必要事項をご記入の上、FAX【043-306-5083】でお申し込みください。

セミナー申込FAX

※本セミナーの受付は終了いたしました。

タグ:
36協定 ,