労働関連法改正のポイントと実務対応セミナー
「人手不足」「顧客の都合」などで長時間労働はやむを得ない、これを良しとしている
日本の風潮があります。しかし、2019年からそうはいきません。「働き方改革」に
おいて、残業の限度時間が定められ、それが守れない場合は「罰則」がつくという厳しい
法改正がなされます。また、有給休暇の5日付与し、従業員ごとに管理簿の作成が義務付け
られます。
今回のセミナーでは、「働き方改革」の全貌をわかりやすく説明し、今企業がやらなけれ
ばならない
ことをご説明いたします。知らぬ間に法律違反で罰せられることがないよう、対策を取りま
しょう。
1働き方改革とは?
①「働き方改革」の目的と目指すもの
②「働き方改革」によって企業にどのような影響があるのか?
2法改正のポイントと実務対応
①残業時間の上限規制
□残業時間のデッドライン~45時間、80時間、100時間、720時間
□残業時間に休日労働時間は含まれる?等の詳細な取扱い
□ノー残業デーはもう古い!残業時間削減実例
②36協定新フォーマット
□きちんと理解していますか?36協定の作成方法と特別条項の意味
□36協定、これからは「とりあえず出しておく」ではNG
③有給休暇5日付与
□有給休暇を5日付与しなければ、社長が罰せられる
□年次有給休暇管理簿が義務化に!何を記載してどう管理するのか
④同一労働同一賃金
□正社員と非正規雇用の格差は違法か?最高裁判決の内容を解説
□働き方改革法案「同一労働同一賃金」はいつから施行?
⑤その他「働き方改革」で見過ごされがちな話題
□勤務間インターバル、副業・兼業…気になる話題をご説明
日程
2019年2月14日(木)
2019年2月19日(火)
2019年2月27日(水)
2019年3月 7日(木)
2019年3月13日(水)
いずれも13:30~16:30(受付開始13:00より)
講師
社会保険労務士
小林 沙奈江
会場
浅山社会保険労務士事務所 セミナールーム
千葉市中央区中央2-9-8 千葉広小路ビル4F
(JR千葉駅東口より徒歩15分)
駐車場のご用意がございませんので、
お車でお越しの際は近くのコインパーキングをご利用ください
受講料
受講料:1 名様につき 5,000 円(消費税別)
※顧問契約先様は無料です。
定員
15名(先着順)
主催
浅山社会保険労務士事務所
住所 千葉市中央区中央2-9-8千葉広小路ビル4階
TEL 043-306-5082
協力
ほけんプラザエイプス株式会社
申込はこちらから
申込用紙に必要事項をご記入の上、FAX【043-306-5083】でお申し込みください。
※本セミナーの受付は終了いたしました。
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