令和2年度の労働局・労働基準監督署への労働相談集計結果が公表されました

個別労働紛争解決制度とは

労働条件や職場環境等をめぐる紛争を未然に防ぎ、早期解決を図る制度になります。
制度には、「総合労働相談」「労働局長による助言・指導」「紛争調整委員会によるあっせん」の3つの方法があります。
このうち、事業主様の関心が高い「総合労働相談」についてクローズアップして集計結果を確認していきます。

相談件数の増加

まず、総合労働相談はその内容別にみてみると、主に法制度の問い合わせ、労働基準法等の疑いのあるもの及び民事上の個別労働紛争相談に分けられています。
この総合労働相談すべてと民事上の個別労働紛争相談に着目した相談件数の推移が下記になります。
※民事上の個別労働紛争相談とは、労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争を言います。

総合労働相談件数は前年度よりも増えていて、民事上の個別労働紛争相談自体は若干減少していますので、民事上の個別労働紛争相談の占める割合は減少したといえます。

主な相談内容の件数の直近10年間の推移

次に、下記の折れ線グラフをご覧ください。

令和2年度も「いじめ・いやがらせ」を相談内容とするものがトップでした。これは9年連続になります。
「いじめ・いやがらせ」は、職場におけるパワーハラスメントにつながる相談内容になりますので
形だけではない早めの対応を心がけていきたいですね。

エフピオでもハラスメント研修を実施しております。パワハラだけでなくセクハラも含め、企業様のご要望に応じてカスタマイズした研修を実施しておりますので気になる企業様はお気軽にお問い合わせください。

参考資料

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/newpage_19430.html

労働基準監督署関連の記事

【社労士のコラム】労働基準監督署から呼び出されたら…臨検とは?<社会保険労務士 石川宗一郎>

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