雇用保険法が改正され、「雇用保険の適用拡大」および「自己都合離職者の給付制限の見直し」が実施されます。

令和6年5月10日に参議院において改正雇用保険法案が可決・成立しました。
その内容は
1.雇用保険の適用拡大
2.教育訓練やリスキング支援の充実
3.教育訓練給付に係る安定的な財政運営の確保
4.その他
となりますが、このうち実務上特に知っておくべき事項について説明します。

雇用保険の適用拡大/令和10年10月1日施行

1)雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更し、適用対象を拡大
2)週所定20時間を基準に設定されている基準を現行の1/2に改正

 改正前改正後
被保険者期間の算定基準賃金の支払の基礎となった日数が11日以上又は賃金の支払の基礎となった労働時間数が80時間以上賃金の支払の基礎となった日数が6日以上又は賃金の支払の基礎となった労働時間数が40時間以上ある場合を1月とカウント
失業認定基準労働した場合であっても1日の労働時間が4時間未満にとどまる場合は失業日と認定労働した場合であっても1日の労働時間が2時間未満にとどまる場合は失業日と認定

自己都合離職者の給付制限の見直し/令和7年4月1日施行

1)現状
自己都合離職者に対しては、失業給付(基本手当)の受給に当たって、待期満了の翌日から原則2ヶ月間(5年以内に2 回を超える場合は3ヶ月)の給付制限期間
※ ハローワークの受講指示を受けて公共職業訓練等を受講した場合、給付制限が解除
2)見直し
離職期間中や離職日前1年以内に、自ら雇用の安定及び就職の促進に資する教育訓練を行った場合には、給付制限を解除。
※ このほか、原則の給付制限期間を2ヶ月から1ヶ月へ短縮。(5年間で3回以上の自己都合離職の場合は3ヶ月)


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