「同一労働同一賃金」取組強化月間が令和5年5月31日まで行われています
▮ 概要
非正規雇用労働者(有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者)の賃上げ及び待遇改善に向けて、厚生労働省は、令和5年3月15日から5月31日までの期間を同一労働同一賃金の取組強化月間としています。
厚生労働省及び各都道府県労働局は、賃金引上げの流れを中小企業・小規模事業者の労働者及び非正規雇用労働者にも確実に波及させるための取組を集中的に行っています。
▮ 強化期間の取組
春闘の賃金引上げの流れを中小企業・小規模事業者の労働者及び非正規雇用労働者に波及させるために企業へ協力依頼を行う他、以下の取組を実施しています。
1.業界団体等に対する直接要請
①厚生労働省
特に非正規雇用労働者が多い業界の団体や中小企業団体に対し、傘下企業等への働きかけを要請
②都道府県労働局長
管内の経済団体等に傘下企業等への働きかけを要請
2.労働基準監督署との連携
昨年12月から開始した労働基準監督署と都道府県労働局が連携した同一労働同一賃金の徹底に向けた取組について3月から本格実施
https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/001072640.pdf
▮ 補足
同一労働同一賃金に関連した法改正は、令和2年から行われ、令和3年4月1日からは中小企業に対しても施行されています。
法改正がコロナ禍の最中にありましたが、ここにきて行政も取り組みを強化しています。特に、パート・有期雇用労働法及び労働者派遣法の履行確保の強化を目的とした労働基準監督署との連携については、すでに昨年末より行われており強化されています。
今後、業界団体への要請等もあり、同一労働同一賃金への取組に関する話題が増えてくることが予想されます。今一度、自社の状況を把握したうえで、必要な対策を取られるようご準備いただければと思います。
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